2026年05月16日

選択的夫婦別姓・CEDAWは日本になにを思う?

5月9日エントリの続き。

選択的夫婦別姓の実現を審査のたびに
勧告しているのに、毎回なにもしない
日本政府の対応を、女性差別撤廃委員会は
どう思っているのかとも思います。

 
選択的夫婦別姓の実現に関する
女性差別撤廃委員会の日本政府審査は
これまでに4回行なわれています。
日本政府はいつも「なにもしていない」です。

女性差別撤廃条約に対する日本の政権党や
日本政府、マスコミ、最高裁判所などの
認識や態度も、女性差別撤廃委員会の
知るところとなっています。

「2026年10月までに選択的夫婦別姓を
実現せよ」と勧告したところで、
「ただ言っただけ」である以上、
日本政府はまたなにもしてこないと、
女性差別撤廃委員会も予想しているのでは、と思います。



あまりに徹底して勧告を守らない国があると、
女性差別撤廃委員会の存在意義にも
かかわってくるのでは?とも思います。
「なんのためにこのような審査を
しているのか?」ということです。

「日本がああしているし、わが国も都合の悪い
条項なんか守らなくていいだろう」と、
ならう国が出てくるかもしれないです。
そうなると女性差別撤廃委員会の
形骸化にもなりかねないと思います。


女性差別撤廃条約を守らず、選択的夫婦別姓を
いっこうに実現できない日本に対して、
女性差別撤廃委員会は、実効性のある対策を
考えたほうがいいのではないかと思います。

すでに女性差別撤廃委員会は、
なにか対策を考えているのでしょうか?
それとも意識はあるけれど、
実行的な対策をほどこせる権限がない、
ということなのでしょうか?

posted by たんぽぽ at 22:17| Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
意識はあるけど権限がないような気がします。
Posted by イト at 2026年05月16日 22:19
女性差別撤廃条約の審査自体には、
実効性のある措置は規定されていないし、
女性差別撤廃条約委員会に、
そんな措置をほどこす権限もないです。

ほかの機関と連携するなどして、
なんらかの実効性のある措置を取ることを
考えていないだろうか、とは思います。
Posted by たんぽぽ at 2026年05月17日 21:34
コメントを書く
コチラをクリックしてください

この記事へのトラックバック