2025年09月14日

子どもの苗字は出生ごとに決めれば解決

前のエントリの続き。

「カウンセリング」の反対派(非共存派)は
「筆頭者の廃止」とも言っていました。
これはどういうことなのか、よくわからないです。

「望まない改姓の問題は改善するでしょう」

 


法制審議会のしめした、選択的夫婦別姓を
導入した場合の、戸籍のフォーマット例があります。
これを見たかぎり、筆頭者は廃止にならないと、
わたしはツイッターでもお話しました。


「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
「筆頭者が子どもの苗字を独占する」と
言ってきました。


これは「筆頭者を廃止」のお話ではないです。
この反対派(非共存派)はきゅうに
話題を変えたということだと思います。


「筆頭者が子どもの苗字を独占」とは、
婚姻時に子どもの苗字を夫婦のどちらかに決める
法制審議会のA案を指しているものと思います。

それなら解決は簡単です。
法制審議会のB案を支持すればいいからです。
こちらは子どもの苗字を出生ごとに決めます。
なので、子どもの苗字を全員、
筆頭者のそれと同じにする必要はないです。

「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」

[B案]
1 夫婦の氏(750条関係)

(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)

2 実子の氏(790条、791条関係)
(2)別氏夫婦の子の氏

別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により
定められた父又は母の氏を称するものとする。


posted by たんぽぽ at 16:43| Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
現行でも筆頭者が子供の名字を独占してますよね?
Posted by イト at 2025年09月14日 20:08
夫婦同姓で筆頭者が子どもの苗字を
独占するのは、なんら問題ないという
反対派(非共存派)は、なぜか多いです。

それもわたしはツイッターで指摘しましたが。
https://x.com/pissenlit_10/status/1964233430918373680
Posted by たんぽぽ at 2025年09月23日 22:45
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