「カウンセリング」の反対派(非共存派)は
「筆頭者の廃止」とも言っていました。
これはどういうことなのか、よくわからないです。
「望まない改姓の問題は改善するでしょう」
なおさら選択的夫婦別姓にしても解決しません
— ヘル次鋒あき (@1kJj3TeuQH42709) August 17, 2025
次は筆頭者廃止ですね
それを推進派は隠しているんでしょ
法制審議会のしめした、選択的夫婦別姓を
導入した場合の、戸籍のフォーマット例があります。
これを見たかぎり、筆頭者は廃止にならないと、
わたしはツイッターでもお話しました。
「筆頭者廃止」というのはよくわからないです。こちらに選択的夫婦別姓が実現した場合の、戸籍のフォーマット例があります https://t.co/BqpC6eEeFS 。最初に記載されている人が筆頭者で、廃止にはならないようですよ
— たんぽぽ (@pissenlit_10) August 17, 2025
「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
「筆頭者が子どもの苗字を独占する」と
言ってきました。
筆頭者が子供の苗字になる
— ヘル次鋒あき (@1kJj3TeuQH42709) August 17, 2025
子供の苗字を独占するのでは?
これは「筆頭者を廃止」のお話ではないです。
この反対派(非共存派)はきゅうに
話題を変えたということだと思います。
「筆頭者が子どもの苗字を独占」とは、
婚姻時に子どもの苗字を夫婦のどちらかに決める
法制審議会のA案を指しているものと思います。
それなら解決は簡単です。
法制審議会のB案を支持すればいいからです。
こちらは子どもの苗字を出生ごとに決めます。
なので、子どもの苗字を全員、
筆頭者のそれと同じにする必要はないです。
「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」
[B案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
2 実子の氏(790条、791条関係)
(2)別氏夫婦の子の氏
別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により
定められた父又は母の氏を称するものとする。


独占するのは、なんら問題ないという
反対派(非共存派)は、なぜか多いです。
それもわたしはツイッターで指摘しましたが。
https://x.com/pissenlit_10/status/1964233430918373680