2022年03月21日

妻が旧姓に戻しても夫婦別姓は避けられる

3月20日エントリの続き。

自分はどうしても旧姓に戻したいのに、
夫がかたくなに反対を続ける、
という女性なら、夫の知らないあいだに
旧姓に戻すこともあるかもしれないです。

 

妻が旧姓にもどしても、夫婦別姓が嫌なら、
それを避ける方法はあります。
それは夫が改姓して妻の苗字を名乗ることです。
そうすれば夫婦同姓になれます。

選択的夫婦別姓が実現しても
夫婦同姓の選択肢はあります。
そして男性が改姓して妻の苗字を
名乗る選択肢ももちろんあります。



妻が旧姓に戻しても、男性が望めば
いつでも夫婦同姓になれるわけです。
なので「夫婦別姓を強制される」とか、
「別姓側にされる」ことはないです。

妻の苗字に改姓して夫婦同姓にならず、
夫婦別姓のままでいるとしたら、
それはその男性がみずから選んでいることです。
だれかに強制されたことではないです。

posted by たんぽぽ at 23:25| Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
「自分が改姓せずに夫婦同姓になる」こと以外は全てダメなのですね。非共存派の中では
Posted by あいうえお at 2026年06月01日 14:52
まさしくそうだと思います。

自分が家庭の小専制君主になるために、
妻に改姓させて自分の苗字を名乗らせる
必要がある、ということなのでしょうけれど。
Posted by たんぽぽ at 2026年06月07日 22:27
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