「四条烏丸(旧:もも281)」のツイートを見ると、
「法律や判例で認められた基本的人権だけ守ればよい。
法律や判例で認められない基本的人権は、
守らなくてよい」とでも考えているようです。
他者の権利を制限したがったり、他者の抑圧や搾取を
したがる人に、よく見られる認識だと思います。
ここ日本です。夫婦同姓は最高裁で合憲なんですから夫婦別姓反対しても人権侵害ではありません。差別人権侵害は日本国憲法で禁止されてます。 pic.twitter.com/4GuVqe4fig
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年11月6日
https://t.co/R7mCAWzi6T
— 四条烏丸 (@nanaarek20) 2018年11月9日
この人何いってるかわからん(苦笑)
虐められたくなければ金もってこいとか言ってるの?(苦笑)
そもそも夫婦同姓は最高裁で合憲なんだから日本では人権侵害ではないのは事実。だからたんぽぽが言ってるを止めるメリットもないよね。事実に反してるのは明らかだから pic.twitter.com/Ai1y4wKgUl
「目的」は基本的人権を守ることです。
つまり「はじめに基本的人権ありき」です。
法律や判例は基本的人権を守らせるための「手段」です。
基本的人権は「天賦平等」ですから当然のことです。
法律や判例が基本的人権を守っていなかったら、
その法律や判例が間違っているということです。
「手段」が「目的」を達成しないということですから、
それは「手段」がおかしいということです。
「目的」が制限されるいわれはないです。
法律や判例もまた、人間がよりよい暮らしをするために
作り出された人間の「被造物」です。
そのような「被造物」のすべてより、「創造主」である人間が
優先するということが、基本的人権の考えかたです。
「四条烏丸」が考えるように、法律や判例が認めない
基本的人権は守らなくてよいとしたら、
法律や判例の都合で人間が存在することになります。
それは「被造物」が人間より優先することになり、
「創造主」である人間に対する「反逆」です。

