2018年11月21日

はじめに基本的人権ありき

メインブログの11月14日エントリ前のエントリの続き。

「四条烏丸(旧:もも281)」のツイートを見ると、
「法律や判例で認められた基本的人権だけ守ればよい。
法律や判例で認められない基本的人権は、
守らなくてよい」とでも考えているようです。

他者の権利を制限したがったり、他者の抑圧や搾取を
したがる人に、よく見られる認識だと思います。
 

「目的」は基本的人権を守ることです。
つまり「はじめに基本的人権ありき」です。
法律や判例は基本的人権を守らせるための「手段」です。
基本的人権は「天賦平等」ですから当然のことです。

法律や判例が基本的人権を守っていなかったら、
その法律や判例が間違っているということです。
「手段」が「目的」を達成しないということですから、
それは「手段」がおかしいということです。
「目的」が制限されるいわれはないです。


法律や判例もまた、人間がよりよい暮らしをするために
作り出された人間の「被造物」です。
そのような「被造物」のすべてより、「創造主」である人間が
優先するということが、基本的人権の考えかたです。

「四条烏丸」が考えるように、法律や判例が認めない
基本的人権は守らなくてよいとしたら、
法律や判例の都合で人間が存在することになります。
それは「被造物」が人間より優先することになり、
「創造主」である人間に対する「反逆」です。

posted by たんぽぽ at 06:18| Comment(0) | 政治・社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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