2022年11月12日

明治民法・女戸主はいたけれど

10月29日エントリの続き。

「ふうべるんぐ」は一連のスレッドで
女戸主(おんなこしゅ、にょこしゅ)の
お話を何回かしています。

 


明治民法の時代でも、女性が戸主に
なることもあることはありました。
それを「女戸主」と言います。

「女戸主」
「入夫婚姻」


女性が戸主になるのは、女性の庶子や
私生児が、一家を創設する
場合などにありました。

庶子や私生児の女性の中には、
既存のどこの家にも入れることが
できない人もいたのでしょう。
それで彼女たちに新しい家を
持たせたのではないかと思います。

そしてその家には女性しか
いないですから、その女性を戸主に
するよりないことになります。

原則は戸主は男性ということに
変わりはなく、女性が戸主になるのは
状況が特殊だったことになります。


女戸主が男性と結婚する場合、
「入夫婚姻」と言って、男性がその女戸主の
家に入ることにはなります。
そのときもとくに異議がなければ
夫がその家の戸主になります。

たいていの場合、男性である夫が戸主と
なることに異議が出ない、というか
社会通念でそうせざるをえないことが
多かったものと想像します。


また女戸主が婚姻によって
自分の家を廃家することは比較的容易でした。
上述のように女性が一家の創設者であれば、
自由に廃家することができます。

また原則として許されない場合でも、
裁判所の許可を得て、女性がもといた家を
廃家することはできました。

男性が戸主の場合とくらべて、
女性が戸主の家は廃家しやすい
ということになります。


ようは女戸主というのは、
家に女性しかいない場合もありえるので、
それを想定してのものなのでしょう。
上述のように女戸主の家は暫定的に
設けられる、という感じでもあるようです。



付記:

わたしは明治民法時代の「女戸主」のことは
くわしくないので、よくわからないです。
ご存知のかたがいましたら、
教えていただけたらと思います。
posted by たんぽぽ at 22:04
"明治民法・女戸主はいたけれど"へのコメント
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