2022年04月30日

親が結婚改姓しても子は改姓しない

4月29日エントリの続き。

子どもは改姓を望まないなら
改姓しなければいい、ということを、
問題の反対派(非共存派)に、
わたしはツイッターでもお話しました。

「夫と子どもの改姓は任意・押し付けはない」

 
そうしたらこの反対派(非共存派)は
それは戸籍法の規定で不可能だ
などと言っていきました。

戸籍筆頭者が結婚改姓すると、
同じ戸籍にいる子どももいっしょに
改姓すると、この反対派
(非共存派)は言っています。



それはどこの戸籍法のお話かと思います。
戸籍筆頭者が結婚改姓すると、
配偶者が筆頭者の戸籍に入ります。

男性が改姓して妻の苗字を名乗る場合、
妻の戸籍にその男性が入ります。
戸籍筆頭者は妻である女性です。
「戸籍筆頭者の改姓」はありえないです。

子どもはなにもしなければ、
そのままその戸籍にとどまります。
親が改姓して戸籍を移動すると、
子どもだけいる戸籍になります。
それゆえ子どもの改姓はないです。

この反対派(非共存派)の例だと、
マスオさんは「磯野マスオ」になって
さざえが筆頭者の戸籍に入ります。
たらおはそのままもとの戸籍にいて、
「フグ田たらお」のままです。



「Jeremy」は親が再婚して改姓しても、
子どもはもとの戸籍にいたままで
改姓しないことを、知らなかったようです。

それで親が改姓したら、子どもは
望まなくてもいっしょに改姓すると、
不可解なことを言っていたのでしょう。


「Jeremy」が知らなかったこと自体は
「痛い」とは、わたしは思わないです。

親が再婚して改姓した場合の
子どもの苗字の扱いについては、
法律相談のサイトによく書いてあります。
ご存知なくて調べるかたが多い、
ということなのでしょう。


posted by たんぽぽ at 18:44
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