2021年02月14日

共同親権と選択的夫婦別姓は関係ない

1月16日エントリの続き。

「メルシーキャット」によく似た
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
ツイートで主張する内容自体も不可解です。

 


この反対派(非共存派)は
1. 共同親権制度がないため離婚後、子と別姓になる。
2. 子どもと別姓だから親権がない
と言いたいようです。


1.に関して

共同親権制度と選択的夫婦別姓は、
おたがいになんの関係もないです。
選択的夫婦別姓が実現したところで、
親権に関する条文が現状のままであれば、
離婚後は片親親権となることに変わりないです。

また共同親権が実現したところで、
選択的夫婦別姓が実現するわけではないです。
共同親権が認められても苗字に関する
条文が現在のままであれば、夫婦別姓は選択できず、
夫婦同姓が強制されます。


さらに共同親権制度の実現によって
はじめて離婚後も親子同姓でいられる
ようになる、ということもないです。

片親親権の現在でも婚氏続称によって、
離婚しても旧姓に戻さないことで、
親子で同姓で居続けることはできます。
旧姓にもどした場合でも、
子どもを自分の戸籍に入れることで
親子同姓となることもできます。


2. に関して

親子で苗字が同じか異なるかは、
離婚後の親権とはまったく関係ないです。

離婚して改姓していた親が旧姓にもどして
親子別姓になっても、苗字の異なる親が
親権を得ることはできます。
子どもと苗字が異なることを理由に、
親権を得られないということはないです。

子どもと苗字が同じことも、それだけで
親権を得られる理由にはならないです。
父親は婚姻中も離婚してからも、
子どもと同じ苗字であることが多いですが、
親権を得られないことは多いです。


離婚して母親が旧姓に戻して
親子別姓になった場合、その母親は子どもを
自分の戸籍に入籍させて、子どもを同じ
苗字にすることがよくあります。

「メルシーキャット」によく似た反対派は、
これを見て、子どもが親と同じ苗字を
名乗ることで親権が発生する、
もしくは親権を得る権利が生じるとでも
思い込んでいるのではないかと想像します。

選択的夫婦別姓は婚姻時の苗字が
どうなるか、というだけの規定です。
現在の結婚改姓や婚氏続称の規定も、
苗字がどうなるかだけしか定めていないです。

苗字に関する民法の各種の規定は、
相続、介護、親権など、ほかの法的な
義務や権利とはいっさい無関係だと
理解していないという、選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)によくある認識だと思います。
posted by たんぽぽ at 11:10
"共同親権と選択的夫婦別姓は関係ない"へのコメント
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