2021年01月07日

氏名は基本的人権に含まれます

12月23日エントリでご紹介の「溝」発言の
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
「氏名は基本的人権に含まれない」と
自信たっぷりに断言しています。

 

なにを根拠に断言するのかと思います。
はなはだしい勘違いをしているのは、
この反対派(非共存派)のほうだと思います。


女子差別撤廃条約の16条1-(g)項には、
「男女の平等を基礎として次のことを確保」するとして、
「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を
選択する権利を含む。)」とあります。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html

第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係る
すべての事項について女子に対する差別を
撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利
(姓及び職業を選択する権利を含む。)

「姓」とかっこ書きで明記するくらいです。
名字のことは基本的人権の中でも
とくに重要と強調していることになります。


posted by たんぽぽ at 22:54
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