選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
「氏名は基本的人権に含まれない」と
自信たっぷりに断言しています。
人権に「姓」は含まれていません。
— 健太郎S (@S68778832) December 6, 2020
そこがそもそも勘違いです。
姓は生まれたとき付いていて、好き勝手に換えることは出来ない。田中という苗字が嫌だからという理由で、独り者が勝手に鈴木にしたいなんてことはできない。
人権とは、何にでもあるものではないのですよ。
なにを根拠に断言するのかと思います。
はなはだしい勘違いをしているのは、
この反対派(非共存派)のほうだと思います。
女子差別撤廃条約の16条1-(g)項には、
「男女の平等を基礎として次のことを確保」するとして、
「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を
選択する権利を含む。)」とあります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html
第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係る
すべての事項について女子に対する差別を
撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利
(姓及び職業を選択する権利を含む。)
「姓」とかっこ書きで明記するくらいです。
名字のことは基本的人権の中でも
とくに重要と強調していることになります。
名前は人格権。
— 白衣でなくても戦う人 (@VNrespectFN) December 6, 2020
自由権規約、女性差別撤廃条約にも含まれ、日本も批准しています。
日本の最高裁でも人格権の一部として認めた判例もあります。
IDなので社会的安定のためにむやみに変更することは制限されますが、変更の申し立てはできます。
逆に、望んでいないのに変更を強いられるのが問題。