2020年05月03日

人権問題に取り組むかを多数決で決める?

4月26日エントリの続き。

塩村あやかは氷河期世代の貧困など
わからないなどと憎しみを込める「高村武義」の
ツイートに賛同するリプライのひとつです。

氷河期世代や非正規労働者のほうが
票田が広いから、性的少数者や選択的夫婦別姓より
優先するべきだと言っています。

 


被差別マイノリティの人権問題に取り組むかを
多数決で決めるという発想です。
このような考えかたに大きな問題が
あることは言うまでもないです。

人権問題である以上、それはかならず
取り組む必要のあることです。
支持者が少ないという理由で
無視してよいものではないです。

被差別マイノリティである以上、
つねに数の上では少数となります。
少数を理由に放置を続けたら、
半永久的に放置されることになります。

「夫婦別姓・少数派の権利と世論調査」
「「選択的夫婦別姓」はなぜ今もって認められないのか?--別姓訴訟と24条」

打越 本当は、世論調査で「選択的夫婦別姓に
賛成が何パーセント、反対が何パーセント」というのは
意味がないと私たちは思っているんです。
人権の問題なので、「多数の人が別姓をよくないと
思うからダメです」ということではないはずです。

「別姓にしたい」という個人が少数派でも、
その人の選択を認めない現在の法律は合理性があるのか、
違憲ではないのか、を問うているのですから。
これは国連女性差別撤廃委員会からも指摘されていることです。


国連女子差別撤廃委員会も、世論調査の
結果を理由に選択的夫婦別姓の導入に
反対するなと、日本政府に勧告しています。

「差別的法規」

また、世論調査の結果ばかりを理由にしてはならず、
法体系の一部として、条約の条項と整合が取れるよう、
国内法を整備しなければならないこと、したがって民法改正は、
条約に批准した国が義務としてなすべきである、ということを、
委員会は指摘しておきます。

これは多数決で選択的夫婦別姓を
実現するかどうかを決めるのではなく、
人権問題という観点から条約と整合が
取れるよう民法改正することが
批准国の義務だということです。


最初のツイートの人は「被差別マイノリティの
人権問題を多数決で決めてはならない」という、
あたりまえの認識がないということです。

その程度の人権意識の人が「経済的弱者の権利」と
声高だかに叫ぶということです。
それこそ偽善的ではないかと思います。


付記1:

「高村武義」氏の考えかたでとりわけ
独善的だとわたしが思うのは、「他人の権利を
踏みつけてでも、自分だけ救われたい」です。

「他人を踏みつけても自分は救われたい」

かかる自己中心的な考えかたを、
最初のツイートの人は、もっとはっきり
言ってくれたと思います。



付記2:

最初のツイートの人の「票田としても」
という言いかたも実に即物的です。

「票に正直」というのは、おそらく最初の
ツイートの人も嫌悪しているであろう
自民党に顕著な姿勢だと思うのですが、
そうは思わないのでしょうか?
posted by たんぽぽ at 10:25
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