2019年06月27日

子どもの名字の扱いは示されています

6月20日エントリの続き。

「邪推」のかたが「選択的夫婦別姓法案には
膨大な関連法規がある」というので、
「その『膨大な関連法規』はほとんどすベて
選択的夫婦別姓とは関係ない
」ということを、
わたしはお話しました。

「邪推」のかたは、さらに子どもができた場合、
子どもの権利はどうなるのか?と訊いてきました。

 
これはなんのことかと思います。
養育のことでないとすると、なにに関する
子どもの権利を問題にしているのかと思います。





子どもの名字のことでしょうか?
それなら1992年に法制審議会が
選択的夫婦別姓法案を提示したとき、
すでに子どもの名字の扱いも示しています。

「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」


A案: 夫婦別姓、子どもの苗字は夫婦のどちらかに統一
(法制審議会が主張する案)

B案: 夫婦別姓、子どもの苗字は出生ごとに決める
(野党提出案)

C案もありますが、これは旧姓使用案なので、
子どもの名字の問題が起きないから、
ここでは取り上げないことにします。


[A案]
1 夫婦の氏(750条関係)

(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)

(2)別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、
子が称する氏として定めなければならないものとする。

(3)別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより
届け出ることにとって、夫又は妻の氏を
称することができるものとする。
[B案]
1 夫婦の氏(750条関係)

(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)

2 実子の氏(790条、791条関係)
(2)別氏夫婦の子の氏

別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により
定められた父又は母の氏を称するものとする。




「夫婦別姓の家庭の子どもと夫婦同姓の
家庭の子どもとで、どう整合を取るのか」とも、
「邪推」のかたは言っています。
これも名字のことだと思います。
「整合を取る」とはどういうことかわからないです。

夫婦同姓の家庭の存在に関係なく、
夫婦別姓の家庭は子どもの名字について
決めることができます。
おたがいにまったく独立しているのですし、
整合を取る必要はどこにもないと思います。


夫婦同姓の家庭は、子どもの名字は
きょうだいで全員同じだから、
夫婦別姓の家庭もそうでなければ
おかしいと言うのでしょうか?

法制審議会のA案は、きょうだいで名字が
みんな同じになります。
B案はきょうだいで名字が異なることがありますが、
そのなにが問題なのかわからないです。

夫婦別姓でもきょうだいは
みんな同じ名字でなければおかしいと
考えているなら、それは偏見です。
そんな偏見を「解消」するための「整合」など
取る必要はないです。
posted by たんぽぽ at 23:04
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