「邪推」のかたが「選択的夫婦別姓法案には
膨大な関連法規がある」というので、
「その『膨大な関連法規』はほとんどすベて
選択的夫婦別姓とは関係ない」ということを、
わたしはお話しました。
「邪推」のかたは、さらに子どもができた場合、
子どもの権利はどうなるのか?と訊いてきました。
これはなんのことかと思います。
養育のことでないとすると、なにに関する
子どもの権利を問題にしているのかと思います。
子供が出来たらどうするんですか?それと、選択制にした場合、従来通り夫婦同姓にしている子供達と、法律的にどう整合をとれば良いのですか?
— シルバー仮面は迅キョウスくん目指して修行中 (@NakanoYutaka) 2019年6月4日
養育に関係ないと仰いますが、当の子どもの権利はどうなるのですか?
— シルバー仮面は迅キョウスくん目指して修行中 (@NakanoYutaka) 2019年6月4日
子どもの名字のことでしょうか?
それなら1992年に法制審議会が
選択的夫婦別姓法案を提示したとき、
すでに子どもの名字の扱いも示しています。
「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」
A案: 夫婦別姓、子どもの苗字は夫婦のどちらかに統一
(法制審議会が主張する案)
B案: 夫婦別姓、子どもの苗字は出生ごとに決める
(野党提出案)
C案もありますが、これは旧姓使用案なので、
子どもの名字の問題が起きないから、
ここでは取り上げないことにします。
[A案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
(2)別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、
子が称する氏として定めなければならないものとする。
(3)別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより
届け出ることにとって、夫又は妻の氏を
称することができるものとする。
[B案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
2 実子の氏(790条、791条関係)
(2)別氏夫婦の子の氏
別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により
定められた父又は母の氏を称するものとする。
法制審議会答申案くらい読みましょうか。
— hakobune (@hakobune4) 2019年6月4日
夫婦が同姓だろうと別姓だろうと、
結婚時だろうと出生ごとだろうと、
子どもの姓は現在も選択制でも
夫婦が決めます。
「夫婦別姓の家庭の子どもと夫婦同姓の
家庭の子どもとで、どう整合を取るのか」とも、
「邪推」のかたは言っています。
これも名字のことだと思います。
「整合を取る」とはどういうことかわからないです。
夫婦同姓の家庭の存在に関係なく、
夫婦別姓の家庭は子どもの名字について
決めることができます。
おたがいにまったく独立しているのですし、
整合を取る必要はどこにもないと思います。
夫婦同姓の家庭は、子どもの名字は
きょうだいで全員同じだから、
夫婦別姓の家庭もそうでなければ
おかしいと言うのでしょうか?
法制審議会のA案は、きょうだいで名字が
みんな同じになります。
B案はきょうだいで名字が異なることがありますが、
そのなにが問題なのかわからないです。
夫婦別姓でもきょうだいは
みんな同じ名字でなければおかしいと
考えているなら、それは偏見です。
そんな偏見を「解消」するための「整合」など
取る必要はないです。