2013年10月19日

在特会に憎悪表現認定

10月7日に在特会(在日特権を許さない市民の会)の街宣が
ヘイトスピーチ(憎悪表現)であり、人権侵害にあたるという判決が出たので、
ご紹介したいと思います。

「在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認めるー賠償命令も・京都地裁」
「京都地裁判決について」
「ヘイトスピーチはさらにエスカレートしている」




原告は京都朝鮮学園で、在特会の街宣によって、
業務を妨害されたことなどを理由に提訴していました。
訴えられた在特会の敗訴であり、半径200メートル以内の街宣禁止と、
約1226万円の賠償を命じられました。

ヘイトスピーチに対して、禁止や賠償の司法判断が出たのはじめてです。
ここにヘイトスピーチは「表現の自由」で正当化されるものではない、
差別的なものであるとされたことになります。
在特会は判決に納得しないようで、すでに控訴手続きを取っています

裁判長からは、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する
差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた
『人種差別』に当たる」と認定されています。
日本が批准している人種差別撤廃条約が判決の根拠になったということです。


この判決を受けて、ヘイトスピーチを直接禁止する法案を可決するべきだ、
という主張が、とうぜん出てくるのでした。

「「人種差別」判決 憎悪表現禁止へ議論急げ」

ヨーロッパの民主主義国の多くは、ヘイトスピーチを取り締まる
法律がありますし、日本も人種差別撤廃委員会から
ヘイトスピーチを取り締まる法律を定めるよう勧告を受けています。
ところが日本はヘイトスピーチを「表現の自由」で容認する向きが強く、
なかなか実現には運ばないかもしれないです。


この京都の訴訟を担当したのは、橋詰均裁判長です。
このかたはじつは、2010年7月に原告の勝訴となった、
航空自衛隊セクハラ訴訟のときも裁判官を務めたかたです。
ようするに人権侵害に理解のある裁判官だったのでして、
それで今回の京都の訴訟も、ヘイトスピーチ認定されたものと思います。

裁判官の巡り合わせがよかったのは幸運ですが、
そうでなければ、在特会の街宣もヘイトスピーチ認定されなかった可能性も
あったかもしれないと思うと、いささか複雑な気持ちになります。

posted by たんぽぽ at 18:10
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