2026年01月17日

女性差別撤廃条約を無視、軽視する反対派

今回の話題も井田奈穂さんに粘着する、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)です。

今度の反対派(非共存派)は、
国連女性差別撤廃条約を話題にしてきました。

 
日本は選択的夫婦別姓を実現しないことで、
女性差別撤廃委員会からこれまでに4回、
勧告を受けています。

かかる事実を井田奈穂さんは、ツイッターで
指摘したところ、そこへリプライしてきた
反対派(非共存派)がいた、ということです。


問題の反対派(非共存派)に言わせると、
女性差別撤廃委員会から4回勧告を受けても、
それで日本の法律が不当であることを、
意味しないそうです。


女性差別撤廃委員会から勧告を受ける、
というのは、「国内法が女性差別撤廃条約に
違反している」ということです。

条約を守って国内法を改正する責務が
あるのに、条約を守らず国内法を
改正しないから勧告を受けることになります。

それゆえ女性差別撤廃委員会から1回でも勧告があれば、
その国内法は「不当」ということです。
ましてや4回も同じ内容の勧告があれば、
「不当」の度合いはきわめて深刻というものです。


問題の選択的夫婦別姓の反対派
(非共存派)は、「女性差別撤廃条約に
法的拘束力はない」とも言っています。

女性差別撤廃条約は国際法規です。
よって条約に批准するということは、
「法的拘束力」はとうぜんあって、
条約を守る責務が生じることになります。

「女性差別撤廃委員の勧告・法的拘束力はある」


女性差別撤廃条約や女性差別撤廃委員会の
無視、軽視や否定、矮小化をするのは、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)には
ありがちなことです。

彼ら反対派(非共存派)なりに、
女性差別撤廃条約や女性差別撤廃委員会に
権威を感じているのかもしれないです。

また彼ら反対派(非共存派)は、条約や委員会からの
勧告に反論できないものと思います。
上述の反対派(非共存派)のそうですが、
委員会からの勧告の内容について、
日本の反対派(非共存派)が
直接反論することがないからです。

それでなんの根拠もないひとりよがりな
「解釈」で、「女性差別撤廃条約を
守らなくてよい理由」を作り出して、
正当化をはかるのでしょう。

posted by たんぽぽ at 22:29| Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
よく屁理屈が思いつくものです。(ほめてない)
Posted by イト at 2026年01月18日 00:39
どうやってもさからえないものに対しても、
なんとかして「反論」をこじつけてくるのが、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)だと思います。
Posted by たんぽぽ at 2026年01月24日 21:23
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