「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
夫婦別姓を選択すると「筆頭者が子どもの
苗字を独占する」と言っていたことの続き。
それなら出生ごとに子の苗字を決める
法制審議会のB案を支持すればいいと、
わたしはツイッターでもお話しました。
それなら、子どもの苗字を出生ごとに決める、法制審議会のB案を支持するといいです https://t.co/cNI9Oppwnd 。そうすれば「子どもの苗字の独占」は避けられます
— たんぽぽ (@pissenlit_10) August 21, 2025
そうしたら「カウンセリング」の
反対派(非共存派)は、「兄弟姉妹で苗字が
異なることは容認できない」と言ってきました。
兄弟姉妹で苗字が異なる事は容認出来ません
— ヘル次鋒あき (@1kJj3TeuQH42709) August 21, 2025
そうなると、婚姻時に子どもの苗字を決める
A案を採ることになります。
「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」
[A案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
(2)別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、
子が称する氏として定めなければならないものとする。
(3)別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより
届け出ることにとって、夫又は妻の氏を
称することができるものとする。
この場合、子どもの苗字は全員同じですが、
戸籍の筆頭者が、子どもの苗字を
「独占」することになります。
「子どもの苗字の独占反対」と
「きょうだいで苗字が異なることは容認できない」は
どうやっても両立しないです。
矛盾した要求をするこの反対派(非共存派)が
おかしいことになります。
両立しない要求をしていると、わたしが指摘したら、
「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
「夫婦同姓で解決する」と言ってきました。
えっ?推進派の言い分だと筆頭者が子供苗字を独占でしょ?
— ヘル次鋒あき (@1kJj3TeuQH42709) September 6, 2025
夫婦同姓で解決します
夫婦同姓の場合、子どもは全員
筆頭者の苗字を名乗ります。
筆頭者による子どもの苗字の「独占」です。
苗字の「独占」に反対なら、夫婦同姓ではまったく
解決しないので、おおいに問題があります。
夫婦同姓だと、子どもは全員筆頭者の苗字を名乗ります。つまり筆頭者が子どもの苗字を「独占」です。筆頭者による子どもの苗字の「独占」に反対なら、夫婦同姓こそ問題にする必要があります
— たんぽぽ (@pissenlit_10) September 6, 2025


わたしも、なにが解決するとくだんの
反対派(非共存派)は言いたいのかと思います。
「筆頭者が子どもの苗字を独占」が、
夫婦同姓で解決すると、なぜか思っているようですし。
>夫婦同姓のせいで、婚姻後に兄弟別姓が発生する
その可能性はもちろんあります。
娘の場合、高確率でそうなります。
でもたいていの反対派(非共存派)は
それをお尋ねしてもはっきりした回答をしないです。
http://taraxacum.seesaa.net/article/508085741.html