2025年09月23日

兄弟別姓はいかん?矛盾した要求ですよ?

9月14日エントリの続き。

「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
夫婦別姓を選択すると「筆頭者が子どもの
苗字を独占する」と言っていたことの続き。

 
それなら出生ごとに子の苗字を決める
法制審議会のB案を支持すればいいと、
わたしはツイッターでもお話しました。


そうしたら「カウンセリング」の
反対派(非共存派)は、「兄弟姉妹で苗字が
異なることは容認できない」と言ってきました。



そうなると、婚姻時に子どもの苗字を決める
A案を採ることになります。

「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」
[A案]
1 夫婦の氏(750条関係)

(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)

(2)別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、
子が称する氏として定めなければならないものとする。

(3)別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより
届け出ることにとって、夫又は妻の氏を
称することができるものとする。

この場合、子どもの苗字は全員同じですが、
戸籍の筆頭者が、子どもの苗字を
「独占」することになります。

「子どもの苗字の独占反対」と
「きょうだいで苗字が異なることは容認できない」は
どうやっても両立しないです。
矛盾した要求をするこの反対派(非共存派)が
おかしいことになります。


両立しない要求をしていると、わたしが指摘したら、
「カウンセリング」の反対派(非共存派)は、
「夫婦同姓で解決する」と言ってきました。


夫婦同姓の場合、子どもは全員
筆頭者の苗字を名乗ります。
筆頭者による子どもの苗字の「独占」です。
苗字の「独占」に反対なら、夫婦同姓ではまったく
解決しないので、おおいに問題があります。



posted by たんぽぽ at 22:36| Comment(3) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
夫婦同姓で何が解決するのかが疑問です。
Posted by あいうえお at 2025年09月24日 15:03
夫婦同姓のせいで、婚姻後に兄弟別姓が発生するおそれがありますよね?
Posted by あいうえお at 2025年09月24日 17:54
>夫婦同姓で何が解決するのかが

わたしも、なにが解決するとくだんの
反対派(非共存派)は言いたいのかと思います。

「筆頭者が子どもの苗字を独占」が、
夫婦同姓で解決すると、なぜか思っているようですし。


>夫婦同姓のせいで、婚姻後に兄弟別姓が発生する

その可能性はもちろんあります。
娘の場合、高確率でそうなります。

でもたいていの反対派(非共存派)は
それをお尋ねしてもはっきりした回答をしないです。
http://taraxacum.seesaa.net/article/508085741.html
Posted by たんぽぽ at 2025年09月25日 22:13
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