2025年04月24日

子の苗字でもめて過料を取られた例はない

「たんぽぽのなみだ」サイトの、
つぎのコンテンツを更新する。

「子どもの苗字でもめるのはだれか?」

 
夫婦別姓の家庭で、子どもの名付けが遅れて
過料を取られた例はないことを
法務省が認めたことを加筆しました。

「子の苗字でもめて過料を取られた例はない」


posted by たんぽぽ at 23:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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