2024年05月19日

夫婦別姓でも相続は大変にならない

夫婦別姓を選択していると、
相続の手続きが大変になると言っている、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)です。

この反対派(非共存派)は、自分ではなく
自分の妻が「相続が大変」と言っている、
と言っています。

 


相続は苗字とは関係ないです。
なので夫婦別姓を選択している場合でも、
手続きの複雑さは変わらないです。
このツイートの妻は、相続の手続きがどのように
大変になると思っているのかと思います。



それでも相続が大変だと思うなら、
夫婦別姓なんて選択しないで、
夫婦同姓を選択すればいいだけのことです。
「選択的」なのですから、制度導入後も
問題なく夫婦同姓を選択できます。

最初のツイートの反対派(非共存派)の妻は、
選択的夫婦別姓が実現しても
生来の苗字に戻さないと思います。
現状はなにも変わらないですから、
選択的夫婦別姓に反対する理由はないです。

これらのことを、最初のツイートの
反対派(非共存派)からも、ぜひ妻さんに
教えてあげるのがよいと思います。


posted by たんぽぽ at 14:18| Comment(7) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こいつバカの一つ覚えのように利根川幸雄先生の「金は命よりも重い」というセリフを引用していますが、改姓する人の金はこいつの戯言よりも軽く評価していると思います。
Posted by 改姓した男の人 at 2024年05月19日 19:29
実際、相続手続きの大変さと名字は無関係ですよ。
Posted by あいうえお at 2024年05月22日 23:14
改姓した男の人さん

>「金は命よりも重い」というセリフ

不可解ですよね。
なにが言いたくて、くだんのセリフを
くりかえし持ち出すのかと思います。
文脈と合っていないので、会話になってもいないですし。


>改姓する人の金はこいつの戯言よりも軽く評価している

結婚改姓するかたの金銭的負担や
社会的な経済的損失については、
くだんの反対派(非共存派)は、
どう思っているのかと思います。

お尋ねしたところで、ごちゃごちゃ言って
矮小化するか、とぼけるかだと予想しますが。
Posted by たんぽぽ at 2024年05月24日 22:25
あいうえおさん

相続手続きの負担と苗字は無関係、
ということは、くだんの反対派(非共存派)は、
多くのかたから指摘されていました。

なので、妻さんにも教えてあげてくださいねと、
くだんの反対派(非共存派)には、
言ってはおきました。


この反対派(非共存派)の妻さんは、
はじめの1回きり出てこなくなります。
どこか怪しい「うちのかみさん」だと思います。
Posted by たんぽぽ at 2024年05月24日 22:26
相続手続きをする際、
まず亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります。原則として以下のとおりです。
1 子供がいる場合 
子供の戸籍を取ります。
2 子供がいない場合 
親の出生から死亡までの戸籍を取ります。
(1)親が一人でも生きている場合
 生きている親の戸籍を取ります。
(2)親が双方死亡している場合
 両親の出生から死亡までの戸籍を取ります。
兄弟姉妹の戸籍を取ります。

反対派はおそらく大原則の「亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります」ということすら知らなそうです。今の戸籍を1通取っただけで相続人全てがわかると言い出しそうです。


Posted by あいうえお at 2024年12月20日 16:12
訂正します。



相続手続きをする際、
まず亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります。その後の手続きは原則として以下のとおりです。
1 子供がいる場合 
子供の戸籍を取ります。
2 子供がいない場合 
親の出生から死亡までの戸籍を取ります。
(1)親が一人でも生きている場合
 親の出生から死亡までの戸籍を取ったあと生きている親の戸籍を取ります。
(2)親が双方死亡している場合
 両親の出生から死亡までの戸籍を取ったあと兄弟姉妹の戸籍を取ります。

反対派はおそらく大原則の「亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります」ということすら知らなそうです。今の戸籍を1通取っただけで相続人全てがわかると言い出しそうです。
Posted by あいうえお at 2024年12月23日 20:51
さらに訂正します。



相続手続きをする際、
まず亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります。その後の手続きは原則として以下のとおりです。
1 子供がいる場合 
子供の戸籍を取ります。
2 子供がいない場合
(1)親が両方とも生きている場合
親の戸籍を取ります。
(2)親の片方が生きている場合
 亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を取ったあと、生きている親の戸籍を取ります。
(3)親が双方死亡している場合
 両親の出生から死亡までの戸籍を取ったあと兄弟姉妹の戸籍を取ります。

反対派はおそらく大原則の「亡くなった人の出生時から死亡時の戸籍を取ります」ということすら知らなそうです。今の戸籍を1通取っただけで相続人全てがわかると言い出しそうです。
Posted by あいうえお at 2024年12月25日 18:03
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