2023年12月01日

一過性ではない選択的夫婦別姓

選択的夫婦別姓の導入を「現代にしか
通用しない一過性の流行」などと
言ってのける反対派(非共存派)です。

 


選択的夫婦別姓の議論は日本においても
かなりむかしから続けられています。

日本の敗戦直後からすでに
選択的夫婦別姓の議論はありました。
(平塚らいてふの時代を入れれば、
明治からあったとも言えます。)

当時の民法改正に関わった男性たちは、
夫婦同姓だけど、男女どちらの
苗字でも選択できるようにしました。

そうすれば表面的にはジェンダー平等だと
GHQに主張することができて、
当時の社会通念で、ほぼ確実に女性に
改姓させることがで切ると踏んだのでした。

「現行法は男女どちらの姓も選べるから平等?」


1976年に、離婚しても生来の苗字に
戻さなくてもよい「婚氏続称」が
認められると、選択的夫婦別姓も
認めようという議論がさかんになりました。

1996年には民法改姓して選択的夫婦別姓を
導入する法制審議会の答申書が発表されます。
A案、B案、C案の3案が用意されている、
選択的夫婦別姓法案の基礎となるものです。

議論が本格化してからでも半世紀程度、
法制審議会の答申書からでも
すでに四半世紀以上経過しています。

「選択的夫婦別姓は問題になり続けてきた」



選択的夫婦別姓はじゅうぶんなくらい
長いあいだ関心が持たれ続け、
議論が続けられていることです。

それどころか選択的夫婦別姓は、
必要以上に長く議論を続けすぎているくらいです。
いったいどこが「一過性」の
「流行」なのかと思います。


posted by たんぽぽ at 23:06| Comment(2) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
夫婦同姓の強制こそ未来には通用しない古い考えだと思います。
Posted by 改姓した男の人 at 2023年12月02日 01:22
コメントありがとうございます。

夫婦同姓の強制は、日本の場合、
明治の後半からで、120年ほどの歴史しかないです。

それも当時の日本が欧米諸国と結んでいた
不平等条約解消のために欧米風の
法整備を導入する必要があったためです。
http://pissenlit16.seesaa.net/article/456800169.html

このような経緯で導入された
夫婦同姓の強制こそ、一過的な流行だと思います。


くだんの反対派(非共存派)は、
日本は古来から夫婦同姓だったと
なんとなく思っているのかもしれないです。
そうだとしたら反対派(非共存派)には
ありがちな認識だと思います。
Posted by たんぽぽ at 2023年12月02日 19:31
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