「臥樹丸」が戸籍でなにができるのかに
ついて語っています。
「臥樹丸」に言わせると結婚前に
重婚、近新婚、相続範囲を相手の戸籍を
調べることで知ることができるそうです。
結婚しようとする相手の戸籍によって、結婚前に重婚/近親婚/相続範囲etcを知ることが出来る。
— 臥樹丸 (@mukaituru) May 31, 2023
相手が近親婚の多い家系なら?
— 臥樹丸 (@mukaituru) May 31, 2023
相続範囲親族の負債や介護の必要性は?https://t.co/xB3SXE9ot7
戸籍に異様なまでに執着する
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)ですが、
戸籍でなにをしたいかまで語ることは
なかなかないことだと思います。
そうした中で戸籍でなにをしたいのか、
具体的なことまで語るというのは、
ある意味貴重だと思います。
「臥樹丸」が戸籍の閲覧でできると
言っていることは、もちろん実際には
全部できないことばかりです。
「臥樹丸」のツイートには、
次のように反論がいくつか来ています。
ん?戸籍見たことあります?
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) June 1, 2023
重婚=あり得ない。重婚の記載など存在しません。
近親婚=結婚相手の出産→現在までの戸籍ではまずわかりませんよ。
相続範囲=そもそも、配偶者の親が死んで、相続手続き前に配偶者が死ぬ場合以外、基本、婚姻相手の親族から相続すること自体がないのですが。
家系といわれましても、戸籍って、明治以降の制度なので、貴殿がいま大人なら、貴殿から上は、3代か4代ぐらいしか遡れませんよ(笑)
— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) June 1, 2023
相続放棄という制度がありますので、相続を受け得る親族に負債があろうがなかろうか問題ありません。
介護の必要性?生活扶助義務は、親兄弟姉妹までですが
現行民法では重婚はできないです。
婚姻届けを提出する時点でわかるので
届け出が受け付けられないです。
よって戸籍に重婚が記載されることはないです。
「相続相手の負債の必要性は」とも
「臥樹丸」は言っています。
資産や負債まで戸籍に記載があると、
「臥樹丸」は信じているのでしょうか?
「臥樹丸」が戸籍を閲覧したいらしい
「結婚しようとする相手」は、その時点では
べつの戸籍にいる「他人」です。
現在の法律では、他人の戸籍を
閲覧することはできないです。
「臥樹丸」はどうやって「他人」である
結婚前の相手の戸籍を閲覧する
つもりでいるのかと思います。
「臥樹丸」は戸籍をわかっておらず、
ろくに見たこともないのでしょう。
「臥樹丸」が信じている「戸籍」は、
妄想の産物にすぎないということです。
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は
戸籍のことをまったく知らない、
というのはよく言われることです。
「臥樹丸」にはそれがよくあてはまることは、
示されていると思います。


コメントありがとうございます。
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は
戸籍を見たことない人たちばかり
ではないかと、わたしも思います。
戸籍なんてめったに必要に
なるものではないですから、
なおさら縁がなさそうに思います。
リンクしたツイートのように、
「戸籍を見たことがありますか?」と。
反対派(非共存派)に問いかける
かたは結構います。
それにまともに答えた反対派(非共存派)は、
ほとんどまったくいないです。
お返事ができるようになった。
>彼の言う相続範囲の意味
わたしにもわからないです。
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
相続と苗字がリンクしていて、
嫁が改姓して夫の苗字を名乗ると、
それだけで夫の親の財産を相続できると
信じているという、でたらめぶりです。
その認識のでたらめさの全貌は、
おそらく解明されることはないでしょう。
1,自分が亡くなった場合の相続人の範囲
現時点ではわからないとしかいいません。結婚するかもしれないし離婚するかもしれません。
子供も何人生まれるかもわかりません。
2,自らが相続人となりうる場合の範囲
祖父母や父母や兄弟姉妹のことだと思いますが、亡くなった時の状況によって相続人がことなるので現時点では何とも言えません。(親の場合はよほどのことがない限り相続人になりますが)
結局戸籍見ただけではわからないんですよね。しかも現在戸籍1枚だけじゃその人の親兄弟姉妹しか載っていないから相続範囲なんてわからないんですよね。
わざわざ推測、ありがとうございます。
「がじゅまる」が考えているのは、
おそらく自分が相続人となる場合だと思います。
そして被相続人がなくなったときではなく、
現時点で相続人はだれがいるかを
問題にしているのだろうと思います。
>親族の負債や介護は原則として配偶者は無関係
「がじゅまる」もほかの選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)も、そんなことは
まったく知らないと思います。
「がじゅまる」は自分の配偶者が、自分の家の財産を
狙ってくることも意識しているものと思います。
相手の親族と養子縁組を組んでいなければ相手の親族との相続は発生しません。
彼の言ってることはよくわかりません。
>相手の親族との相続は発生しません
「がじゅまる」はというか、ほとんどの
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
そんなことは知らないと思います。
結婚改姓して同じ苗字になれば
自動的に相続権が生じると思っているものと思います。
「がじゅまる」の「相続範囲」うんぬんは、
自分が相続する場合ではなく、
配偶者が自分の家の財産を相続する場合の
お話なのかもしれないです。
(と、いただいたコメントを見て思った。)
多少知っているかたなら、常識的だと思います。
それで男性が改姓した場合、妻の両親の財産を
相続できるよう養子縁組する、
ということがよくなされるわけです。
反対派(非共存派)はこの常識もないですね。
改姓して配偶者の親と同じ苗字になると、
自動的に相続できるようになると、
信じていることがほとんどです。
反対派(非共存派)は戸籍に関しては、
本当におそろしく無知だと思います。
それで「戸籍の破壊」と騒ぎまくって、
なにと闘っているのかと思います。
>本人には何の影響もないと
戸籍の名前にふりがながついたときも
なにもなかったので(反対派(非共存派)が
自分から話題にすることもなかった)、
選択的夫婦別姓が実現しても、
反対派(非共存派)の影響はないと思います。
彼ら反対派(非共存派)の妄想する
「あたまの中の戸籍」が破壊されて、彼らのメンタルに
影響が出る可能性はあるかもしれないですが。
身を守る必要は出てくるかもしれないですが。