選択的夫婦別姓の導入で戸籍は
問題ないという趣旨のリプライを
井田奈穂さまからもらった
「たくやもちょべる」の続き。
「選択的夫婦別姓・戸籍に問題はない」
「たくやもちょべる」は、べつの反対派
(非共存派)のツイートをリンクに貼って、
井田奈穂さまへのリプライにしています。
— タクヤもちょベル (@takumix1208) May 12, 2023
民法、戸籍法の夫婦子供の氏の規定を変える事の、社会的な影響など、はかり知れませんよ?
— みつを💡祝福の癒天使 《ナイチンゲール》💉💉💉 (@DMi2wo) May 12, 2023
それこそ、社会は全てのシステムの再チェックを行わなければなりません。
その辺の事まで理解してるんでしょうかね?
これが選択的夫婦別姓を導入した際の、
「他人が受ける影響」のようです。
いままでよりは具体性のあることを
言ってはいると思います。
リンク先のツイートですが、
「子どもの苗字の規定を変えることの
社会的な影響」とはなにかと思います。
選択的夫婦別姓が導入されたときの
子どもの苗字の規定は、法制審議会の
3つの案のうちのA案とB案です。
「夫婦別姓反対派のブログ・子どもの苗字」
「法務省の担当者が指摘した?」
[A案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
(2)別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、
子が称する氏として定めなければならないものとする。
(3)別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより
届け出ることにとって、夫又は妻の氏を
称することができるものとする。
[B案]
1 夫婦の氏(750条関係)
(1) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称するものとする。
(以下、この定めをして夫又は妻の氏を称する夫婦を
「同氏夫婦」といい、この定めをしないで、
それぞれ婚姻前の氏を称する夫婦を「別氏夫婦」という。)
2 実子の氏(790条、791条関係)
(2)別氏夫婦の子の氏
別氏夫婦の子は、その出生時における父母の協議により
定められた父又は母の氏を称するものとする。
子どもの苗字に関しては、
A案は「父母のどちらかの苗字に統一」で、
「婚姻時に定める」となっています。
B案は「出生時に父母のどちらかから選ぶ」で、
「出生ごとに定める」となっています。
これらA案とB案の「社会的影響」ですが、
どちらの案もなにか問題のある
影響が出てくると思えないです。
リンク先の反対派(非共存派)は、
「はかりしれない影響」と言っています。
法制審議会のふたつの案の
なにが問題なのかと思います。
リンク先の反対派(非共存派)は、
「社会のシステムの再チェック」が
必要だとも言っています。
社会のどこのシステムをどのように
再チェックする必要が
あるというのかと思います。
「選択的夫婦別姓の導入で影響を
受ける他人」についての反対派(非共存派)の
主張は、依然として具体性に
とぼしいと言わざるをえないです。
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は
「女性に改姓させて男性の苗字で
夫婦同姓」だけが受け入れられる
ことなのだと思います。
それゆえ選択的夫婦別姓に関する
いかなる対案も、彼ら反対派
(非共存派)が受け入れられる状況と
抵触することになります。
それゆえどんな対案が出てきても、
叩いてつぶすだけになるものと思います。