2023年01月10日

CEDAWから勧告を受け続けている

1月9日エントリの続き。

選択的夫婦別姓の実現に関して、
日本政府は現在、女性差別撤廃委員会から
勧告を受け続けている状態です。

 
女子差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓の
勧告をもう受けていないという
「流嘩」は、どんな事実を指して
言っているのか、わたしは「流嘩」に
ツイッターでもおたずねしました。



そうしたら「流嘩」はリプライに
スクリーンショットを貼って、
「さいなら〜」と言ってきました。


「これが選択的夫婦別姓の勧告をもう
受けていない根拠だ、女子差別撤廃委員会が
終わりにすると言っている」と、
「流嘩」は言いたいのでしょう。


このスクリーンショットの文書は
いったいなんなのかと思います。
出典がわかる情報を「流嘩」は載せていないので、
これを見ただけではわからないです。

探したところ、2018年(第7-8回審査)の
女性差別撤廃委員会からのフォローアップ
コメントの仮訳とわかりました。
日弁連のサイトからもリンクがあります。

「女性差別撤廃条約 報告書審査」
「第7回及び第8回報告審査における女性差別撤廃委員会からのフォローアップコメント(2018年12月)」


「流嘩」のスクリーンショットの
くだりは、あることはあります。



そのあとの「流嘩」が黒く塗りつぶした
ところを見ると、次の文章があります。

委員会は、総括所見パラグラフ13に関し、
次回定期報告において、下記の更なる措
置に関する情報を提供するよう締約国に勧告する。


1. 既婚女性が婚姻前の姓を保持することを
可能にする法整備を行うこと。

2. 女性に対する離婚後の
再婚禁止期間を全て廃止すること。

日本政府は選択的夫婦別姓を実現せよ、
そのためになにをしたか情報を
提示せよと、はっきり言っています。
選択的夫婦別姓の問題はおしまいに
なっていないことはあきらかです。


「流嘩」がスクリーンショットで
示した女子差別撤廃委員会からの
フォローアップコメントは2018年です。

そして2020年の勧告で、女性差別撤廃委員会は
「選択的夫婦別姓の実現について
なにをしたか情報を示せ」と、
また言っているということです。

「List of issues and questions prior to the submission of the ninth periodic report of Japan」

In relation to the Committee’s previous recommendation (para. 13 (a)),
please provide information on action taken
to adopt legislation safeguarding the choice of women
to retain their maiden surnames upon marriage.

委員会からの前回勧告(パラグラフ13(a))に関して、
女性が結婚改姓しないで婚姻できる
選択肢を保証する法整備の実現について
どんな行動を取ったか、情報をしめされたい。

いったいどこが「日本政府は勧告を
もう受けていない」のかと思います。

あいかわらず、女子差別撤廃委員会から、
選択的夫婦別姓の勧告を、日本政府は
受けているとしか言いようがないです。


posted by たんぽぽ at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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