2022年11月12日

明治民法・女戸主はいたけれど

10月29日エントリの続き。

「ふうべるんぐ」は一連のスレッドで
女戸主(おんなこしゅ、にょこしゅ)の
お話を何回かしています。

 


明治民法の時代でも、女性が戸主に
なることもあることはありました。
それを「女戸主」と言います。

「女戸主」
「入夫婚姻」


女性が戸主になるのは、女性の庶子や
私生児が、一家を創設する
場合などにありました。

庶子や私生児の女性の中には、
既存のどこの家にも入れることが
できない人もいたのでしょう。
それで彼女たちに新しい家を
持たせたのではないかと思います。

そしてその家には女性しか
いないですから、その女性を戸主に
するよりないことになります。

原則は戸主は男性ということに
変わりはなく、女性が戸主になるのは
状況が特殊だったことになります。


女戸主が男性と結婚する場合、
「入夫婚姻」と言って、男性がその女戸主の
家に入ることにはなります。
そのときもとくに異議がなければ
夫がその家の戸主になります。

たいていの場合、男性である夫が戸主と
なることに異議が出ない、というか
社会通念でそうせざるをえないことが
多かったものと想像します。


また女戸主が婚姻によって
自分の家を廃家することは比較的容易でした。
上述のように女性が一家の創設者であれば、
自由に廃家することができます。

また原則として許されない場合でも、
裁判所の許可を得て、女性がもといた家を
廃家することはできました。

男性が戸主の場合とくらべて、
女性が戸主の家は廃家しやすい
ということになります。


ようは女戸主というのは、
家に女性しかいない場合もありえるので、
それを想定してのものなのでしょう。
上述のように女戸主の家は暫定的に
設けられる、という感じでもあるようです。



付記:

わたしは明治民法時代の「女戸主」のことは
くわしくないので、よくわからないです。
ご存知のかたがいましたら、
教えていただけたらと思います。


posted by たんぽぽ at 22:04| Comment(12) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
仕事柄、昔の戸籍をよく見ています。
女戸主についてはたんぽぽさんのおっしゃる通りです。「詳しくない」とおっしゃる方のご説明とは思えません。
Posted by あいうえお at 2024年03月18日 15:44
ご評価ありがとうございます。
そしてわたしの理解が適切だったよううで、
これに関しては安心しました。


「女戸主」については、わたしはくだんの
反対派(非共存派)との議論のために
にわかに調べて、はじめて知ったことです。

なので「詳しくない」というのは本当です。
Posted by たんぽぽ at 2024年03月21日 20:53
>女性が戸主になるのは、女性の庶子や私生児が、一家を創設する場合などにありました。

他にも戸主のお父さんが亡くなって娘しかいない場合に長女が戸主になるパターンもあります。
色々な戸籍を見ましたが、これが女戸主の中で一番多いと思います。
Posted by あいうえお at 2024年05月07日 18:59
誤 戸主のお父さん
正 戸主であるお父さん

「戸主であるお父さん」の方がわかりやすいですね。訂正いたします。
Posted by あいうえお at 2024年05月09日 13:38
>娘しかいない場合に長女が
>これが女戸主の中で一番多いと

解説ありがとうございます。
そのケースがもっとも多そうですね。

女戸主は「ほかに方法がなくて
そうせざるをえない」場合の「暫定的措置」で
あることには、変わりないようですね。
Posted by たんぽぽ at 2024年05月18日 17:29
僕の妻は二女ですが女戸主です。(妻の親族がそう言ってました)今と昔は違うのでしょうか?妻は妻の実家の親戚付き合い等で、我が家の代表者となっています。詳しくはわからないため協力くらいしかできません。
Posted by 改姓した男の人 at 2024年07月07日 23:26

現在では戸主制度は廃止されています。
貴殿の奥様は「戸主」ではなく「筆頭者」です。

「戸主」とは家の統率者であり戸籍の筆頭部分に記載されている人の事を言います。「戸主」には家族に対しての統率権等がありました。
「筆頭者」には家を統率する権利はありません。
しかしながら、「筆頭者」が冠婚葬祭などの祭祀主宰者になることもあります。
貴殿の奥様が姉妹の中で唯一名字を継いだのであれば親族に祭祀主宰の責任を任された可能性があります。
Posted by あいうえお at 2024年07月11日 20:17
そして、貴殿の奥様の親族の方が「戸主」と「筆頭者」の区別がついていないため貴殿の奥様を「女戸主」と呼んだのかもしれません。
Posted by あいうえお at 2024年07月11日 20:18
改姓した男の人さん

現在の民法、戸籍法では「戸主」はないので、
「女戸主」もないはずです。

改姓した男の人さんの妻の場合は、
「女戸主」ではなく、「戸籍の筆頭者」
ではないかと思います。


現在の民法、戸籍法では、結婚すると
(ふたりとも初婚の場合)夫婦で
新しい戸籍を作ります。
このとき苗字が選ばれたほうが
戸籍の筆頭者になります。

改姓した男の人さんの場合、
妻の苗字を選んだので妻さんが戸籍の筆頭者に
なっているものと思います。
Posted by たんぽぽ at 2024年07月14日 21:37
あいうえおさん
「戸主」と「筆頭者」の解説、ありがとうございます。

>貴殿の奥様は「戸主」ではなく「筆頭者」です

わたしも同じことを考えました。
たぶん戸籍の筆頭者のことを戸主というと、
改姓した男の人さんの妻の親族のかたは、
思っているのではないかと思います。


家族制度については、いろいろなことで
誤解しているかたは、少なくないと思います。
「入籍」もそうですし、「相続と苗字が連動する」も
よくある誤解のようです。

戦後民法によってなくなったものが、
いまでもあると思っているケースも、
結構たくさんあると思います。
Posted by たんぽぽ at 2024年07月14日 21:39
お二人ともご説明ありがとうございます。
Posted by 改姓した男の人 at 2024年11月05日 02:12
改姓した男の人さん、

わたしのコメントはつたないですが、
それでもお役に立てたなら光栄です。

あいうえおさんは、わたしよりずっと
くわしいと思います。
Posted by たんぽぽ at 2024年11月19日 20:46
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