2022年10月29日

妻が夫の家に入る・何度確認しても同じ

10月22日エントリの続き。

「ふうべるんぐ」のツイートの
かぎかっこの中を確認したけれど、
やはり不正確だということを、
わたしはツイートでも指摘しました。

 

「ふうべるんぐ」は今度は、
わたしを誹謗中傷してきました。



「明治民法になんて書いてある?」という
お話なら、ずっとしています。
明治民法の出ているリンクをしめして
わたしはお話しています。

「明治民法第788条 婚姻の効力 家に入る」

第七百八十八条 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル

婚姻によって「妻は夫の家に入る」ですが、
「夫が妻の家に入るときは婿養子」です。
「婿養子」があるのも、あくまで
婚姻によって「妻が夫の家に入る」
ということにするためです。

男性が妻の家に入るときは、
その男性が妻の両親と養子縁組して、
「婿養子」になったのでした。
妻の両親の家をその男性の
家にして、そこに婚姻する女性が入る、
という体裁にしたということです。


「ふうべるんぐ」はなにを何度も
同じことを言わせるのかと思います。
わたしは明治民法の条文を引用しています。
何度確認しても同じことしか書いていないです。




posted by たんぽぽ at 12:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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