2022年10月22日

「妻が夫の家に入る」ための婿養子

10月13日エントリでお話した、
「明治民法における男性の改姓は
婿養子」ということを、ツイッターでも、
わたしは「ふうべるんぐ」にお話しました。

「明治民法における男性の改姓は婿養子」

 


そうしたら「ふうべるんぐ」は、『』の中が
合っているか確認して、と言ってきました。


『』の中というのは、「ふうべるんぐ」の
最初のリプライにある「旧民法788条は
『妻は夫の家に入る』それか『夫が妻の
家に入る』とかいてんですが」のことです。


確認しました。
やはりふたつめのかぎかっこ
『夫が妻の家に入る』が不正確です。
「夫が妻の家に入るときは婿養子となる」
であれば、正確になります。

それはわたしは前のツイートで
指摘したことですが、「ふうべるんぐ」は
聞いていなかったのかと思います。

「明治民法第788条 婚姻の効力 家に入る」

第七百八十八条 
妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル


「ふうべるんぐ」は、上述ひとつめの
リプライで「夫の家に妻が入り、
妻が夫の苗字をなのるやと普通の婚姻の
話やぞ?婿養子の話どこいった??」と
続けて言っています。

「なのるやと」なんてタイプミスと
思われる文字列もあるし、文章が不明瞭で
言いたいことがよくわからないです。

明治民法のもとで男性が改姓して
妻の苗字を名乗ることは、
「ふつうの婚姻」ではありえなかったです。
「婿養子」という「特殊な婚姻」で
実現できるようにしたことです。


「ふうべるんぐ」は上述ふたつめの
リプライでは「男性が妻の家に入るときは、
妻の両親と婿養子となることで、
「夫妻の家に夫が入り、夫が妻の苗字を名乗る」
という体裁にした」と言っています。

これは間違いであることが、
もう少しはっきり指摘できます。
明治民法のもとでは、「女性が夫の家に入る」
という婚姻しかなかったです。

それゆえ男性が改姓するときは、
夫を妻の両親の婿養子にすることで、
「女性が夫の家に入る」という体裁にした、
つまりその体裁のために「婿養子」という
制度を作った、ということです。


posted by たんぽぽ at 21:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください

この記事へのトラックバック