「明治民法における男性の改姓は
婿養子」ということを、ツイッターでも、
わたしは「ふうべるんぐ」にお話しました。
「明治民法における男性の改姓は婿養子」
あなたの明治民法788条の引用は、後半が不正確です https://t.co/iTziPw0pKt 。「2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル」なので、男性は「婿養子となって」妻の家に入るです
— たんぽぽ (@pissenlit_10) September 23, 2022
https://t.co/4MVTwuMHXR あくまで「妻が夫の家に入り、妻が夫の苗字を称する」が、明治民法の原則でした。なので、男性が妻の家に入るときは、妻の両親と婿養子となることで、「夫の家に妻が入り、妻が夫の苗字を名乗る」という体裁にしたのでした
— たんぽぽ (@pissenlit_10) September 23, 2022
そうしたら「ふうべるんぐ」は、『』の中が
合っているか確認して、と言ってきました。
『 』のなか合ってるか??確認して?
— ふうべるんぐ (@Gka6N8) September 23, 2022
夫の家に妻が入り、妻が夫の苗字をなのるやと普通の婚姻の話やぞ?婿養子の話どこいった??
確認して??
なので、男性が妻の家に入るときは、妻の両親と婿養子となることで、「夫
— ふうべるんぐ (@Gka6N8) September 23, 2022
妻の家に夫が入り、夫が妻の苗字を名乗る」という体裁にしたのでした。
やろ?
そして繰り返すが日本のその時代は『氏』というより『家』重視。
別氏文化だと肚貸せ、種貸せ、改姓不可だっけ??
生理的嫌悪ですワー。
『』の中というのは、「ふうべるんぐ」の
最初のリプライにある「旧民法788条は
『妻は夫の家に入る』それか『夫が妻の
家に入る』とかいてんですが」のことです。
確認しました。
やはりふたつめのかぎかっこ
『夫が妻の家に入る』が不正確です。
「夫が妻の家に入るときは婿養子となる」
であれば、正確になります。
それはわたしは前のツイートで
指摘したことですが、「ふうべるんぐ」は
聞いていなかったのかと思います。
「明治民法第788条 婚姻の効力 家に入る」
第七百八十八条
妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル
「ふうべるんぐ」は、上述ひとつめの
リプライで「夫の家に妻が入り、
妻が夫の苗字をなのるやと普通の婚姻の
話やぞ?婿養子の話どこいった??」と
続けて言っています。
「なのるやと」なんてタイプミスと
思われる文字列もあるし、文章が不明瞭で
言いたいことがよくわからないです。
明治民法のもとで男性が改姓して
妻の苗字を名乗ることは、
「ふつうの婚姻」ではありえなかったです。
「婿養子」という「特殊な婚姻」で
実現できるようにしたことです。
「ふうべるんぐ」は上述ふたつめの
リプライでは「男性が妻の家に入るときは、
妻の両親と婿養子となることで、
「夫妻の家に夫が入り、夫が妻の苗字を名乗る」
という体裁にした」と言っています。
これは間違いであることが、
もう少しはっきり指摘できます。
明治民法のもとでは、「女性が夫の家に入る」
という婚姻しかなかったです。
それゆえ男性が改姓するときは、
夫を妻の両親の婿養子にすることで、
「女性が夫の家に入る」という体裁にした、
つまりその体裁のために「婿養子」という
制度を作った、ということです。