2022年10月13日

明治民法における男性の改姓は婿養子

10月12日エントリの続き。

100年前は明治民法の時代であり、
結婚する女性はかならず改姓して
夫の苗字を名乗ると書いてあったと、
わたしはツイッターでも
「ふうべるんぐ」にお話しました。

 

「ふうべるんぐ」は旧民法788条は、
「妻は夫の家に入る」か「夫が妻の家に入る」と
書いてあると、言ってきました。



「ふうべるんぐ」の旧民法788条は、
後半(ふたつめのかぎかっこ)が不正確です。

「明治民法第788条 婚姻の効力 家に入る」
第七百八十八条 
妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル

旧民法の788条は第1項は、婚姻によって
「妻は夫の家に入る」ですが、
第2項は「夫は婿養子となって妻の家に入る」です。
「婿養子となる」ことが「ふうべるんぐ」の
ツイートからは抜けています。


明治民法はあくまで婚姻によって
妻が夫の家に入り、妻は夫の家の苗字を
名乗ることが大原則でした。

その大原則のために、婚姻によって
夫が妻の家に入るときは、
夫は妻の両親の婿養子となりました。

妻の両親の家を夫の家にすることで、
婚姻によって「夫の家」に妻が入る
というかたちにしたということです。


posted by たんぽぽ at 22:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください

この記事へのトラックバック