100年前は明治民法の時代であり、
結婚する女性はかならず改姓して
夫の苗字を名乗ると書いてあったと、
わたしはツイッターでも
「ふうべるんぐ」にお話しました。
https://t.co/sIhKQCNQA4 100年前は、女性が結婚改姓して夫の苗字を名乗らなければならないと、民法に書いてありましたよ。男性も改姓できるようになったのは戦後なので、まだ80年経っていないです
— たんぽぽ (@pissenlit_10) September 23, 2022
「ふうべるんぐ」は旧民法788条は、
「妻は夫の家に入る」か「夫が妻の家に入る」と
書いてあると、言ってきました。
旧民法788条は『妻は夫の家に入る』それか『夫が妻の家に入る』とかいてんですがそれのことですか???
— ふうべるんぐ (@Gka6N8) September 23, 2022
しかもその頃は氏についての規定ではなく、『家』についての規定。
女戸主、氏を改めた男性は存在したはずですが???
『継いでいく』という相続が婚姻の中心でしたからね。
「ふうべるんぐ」の旧民法788条は、
後半(ふたつめのかぎかっこ)が不正確です。
「明治民法第788条 婚姻の効力 家に入る」
第七百八十八条
妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル
旧民法の788条は第1項は、婚姻によって
「妻は夫の家に入る」ですが、
第2項は「夫は婿養子となって妻の家に入る」です。
「婿養子となる」ことが「ふうべるんぐ」の
ツイートからは抜けています。
明治民法はあくまで婚姻によって
妻が夫の家に入り、妻は夫の家の苗字を
名乗ることが大原則でした。
その大原則のために、婚姻によって
夫が妻の家に入るときは、
夫は妻の両親の婿養子となりました。
妻の両親の家を夫の家にすることで、
婚姻によって「夫の家」に妻が入る
というかたちにしたということです。