2022年10月12日

100年前はかならず女性が改姓だった

選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)
「ふうべるんぐ」が妙なことを言っています。

100年前も女性が必ず改姓しなければ
ならないとは、書いていなかったそうです。
もちろん日本の民法のお話です。

 

100年前は戦前、明治民法の時代です。
かならず女性は改姓して夫の苗字を
名乗らなければならないと、
明治民法には書いてありましたよ?


明治民法時代は、婚姻によって
妻は夫の家に入るとされました。
そして家を同じくすることにより,
夫婦は同じ苗字を名乗ることになります。

つまり婚姻によって夫婦は夫の
家の苗字を名乗るので、かならず女性が
改姓することになるわけです。

「日本の家族と民法」

婚姻によって妻は夫の家に入る(旧788条)。
その結果,妻は氏を夫の家の氏に変更し,
戸主と夫の支配と庇護の下に入る。


男性も改姓できるようになり、
女性が改姓しない選択肢も
設けられたのは戦後になってからです。
まだ80年も経過していないです。

「100年前も女性がかならず
結婚改姓するとは書いていない」と
言ってのける「ふうべるんぐ」は、
どういう認識なのかと思います。


posted by たんぽぽ at 22:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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