2022年05月03日

親の再婚による改姓と連れ子の苗字

4月30日エントリの続き。

親が再婚して改姓した場合、
子どもはかならずしも改姓しないことを
解説したサイトを少し見てみます。

 
ひとつ目のゼクシィのサイトですが、
つぎのように、母親が再婚して改姓しても
子どもは改姓しない選択が
あることが示されています。

「養子縁組どうする?子連れ再婚の「手続き・届け出&結婚式」不安解消QA」

●養子にしないと、「相続権」「扶養義務」は生じません。

名字については、子どもがもし「母親が再婚しても、
自分の名字を変えたくない」場合、
母親のみが新しい夫の戸籍に移動し、
子どもは元の戸籍に残ることで
名前を変えないという方法はあります。

ゼクシィのサイトは連れ子のいる女性が
再婚で改姓するという、よくあるケースを
想定して書いています。
連れ子がいて再婚で改姓するのが
男性でも、同様のことは成り立ちます。


もうひとつ「再婚【幸せのための知識をあなたに】」の
サイトでも、親が再婚して改姓した場合、
子どもは改姓する、しないのいずれの
選択肢もあることがしめされています。

「再婚【苗字のパターン】」

2、男性だけが子連れで再婚するケース。

パターン① 夫婦は夫の苗字を名乗り、
当然子供は父親と同じ苗字のまま。
パターン② 夫婦は妻の苗字を名乗り、
子供もその苗字を名乗る。
パターン③ 夫婦は妻の苗字を名乗るが、
子供は再婚する前の父の苗字を名乗る。


親が再婚して改姓する場合、
配偶者が筆頭者の戸籍に入ります。

連れ子はなにもしなければ、
もとの戸籍に残ったままです。
よって親といっしょに改姓はしないです。
そして子どもだけ両親と
苗字が異なることになります。

「再婚によって子供の戸籍はどうなるか」

再婚のための婚姻届を出したら
子供の戸籍はどうなるか?

妻となる人が子供連れで、
夫となる再婚相手が独身とします。
このケースでは、夫を筆頭者とする
再婚のための婚姻届が受理された段階で、
「夫と妻だけの戸籍」と
「母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍」
という状態になります。


子どもが両親と同じ苗字になるには、
さらに手続きが必要です。
大きくふたつの方法があります。

ひとつは「養子縁組」です。
苗字が同じになるだけでなく、
再婚相手と子どもとのあいだに
法的な親子関係が発生します。

ケース1:子供と再婚相手の男性が
普通養子縁組をする場合

この戸籍のケースでは、「普通養子縁組届」が
受理されれば法定の親子関係が発生します。

もうひとつは「子の氏の変更許可+入籍届」です。
再婚相手と子どもとのあいだに
法的な親子関係は生じないですが、
子どもと両親の苗字は同じになります。

ケース2:子供と再婚相手の男性が
普通養子縁組しない場合

子供と再婚した夫婦の名字を
同じにするためには、家庭裁判所へ
「子の氏の変更許可」を申し立て、
その許可を添付して、役所の戸籍係へ
「入籍届」を届出なければなりません。

これにより子供と再婚相手の男性には
親子関係はないけど、子供の苗字は
その夫婦と同じとなる戸籍になります。


ここで想定しているのは再婚する
相手が同一人物のケースです。

再婚相手と子どものあいだに
すでに法的な親子関係があるので、
「養子縁組」は意味がない、
というかできないことになります。

両親と子どもの苗字を同じにするには、
「子の氏の変更許可+入籍届」を
利用することになるでしょう。


posted by たんぽぽ at 22:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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