1996年の法制審議会の答申書のA案は、
夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字は父母のどちらかに
決めると定められています。
このA案を聞かされて「何人分の
子どもの苗字を決めるのか」と
お尋ねする選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)がいました。
https://t.co/JicHNrmNjk
— usssy (@kenken500d) January 9, 2022
1996年の法制審議会答申案(選択的夫婦別姓の自民党政府案)では、今と同じように子供の姓は結婚の時に決めておくことになっていますね。
本気で
よく調べてから発言されるといいのではないでしょうか。
何人分の子供の姓を決めておくんですか?
— 🌻グッチ 炭(すみ)治郎🌻 (@hcmakati) January 9, 2022
「何人分」と言われたところで、
「人数制限」などないと言わざるをえないです。
子どもは何人産まれても、苗字は婚姻時に
決めたものとされます。
ここで「何人分の子どもの
苗字を決めておくか」を問題にするという
知性と感性は、理解しがたいです。
どうやったらこんな不可解な発想が
出てくるのかと思います。
夫婦同姓の強制が定められる
現行民法のもとで、子どもの苗字は
何人分までと決まっているとでも、
くだんの反対派(非共存派)は、
思っているのでしょうか?
ちなみに
— usssy (@kenken500d) January 9, 2022
「今と同じように結婚時に子供の姓を決めておく」
政府法案があるよという指摘をされて
「何人分決めておくのか」
という疑問を持つ知性には初めて出会いました。
現行民法が、結婚時に子供の姓を「何人分」定めているか、よく考えるといいと思いますね。
1996年の答申書のA案では、
子どもの苗字は何人分まで
決めておくとされるのかを知りたいなら、
最初の反対派(非共存派)は、
法務省に問い合わせればいいと思います。