2022年01月15日

何人分の子の苗字を決めるかが問題?

選択的夫婦別姓法案に関する、
1996年の法制審議会の答申書のA案は、
夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字は父母のどちらかに
決めると定められています。

このA案を聞かされて「何人分の
子どもの苗字を決めるのか」と
お尋ねする選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)がいました。

 

「何人分」と言われたところで、
「人数制限」などないと言わざるをえないです。
子どもは何人産まれても、苗字は婚姻時に
決めたものとされます。


ここで「何人分の子どもの
苗字を決めておくか」を問題にするという
知性と感性は、理解しがたいです。
どうやったらこんな不可解な発想が
出てくるのかと思います。

夫婦同姓の強制が定められる
現行民法のもとで、子どもの苗字は
何人分までと決まっているとでも、
くだんの反対派(非共存派)は、
思っているのでしょうか?



1996年の答申書のA案では、
子どもの苗字は何人分まで
決めておくとされるのかを知りたいなら、
最初の反対派(非共存派)は、
法務省に問い合わせればいいと思います。


posted by たんぽぽ at 17:41| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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