2021年12月21日

実の子が法定相続人になる前?

前のエントリの続き。

「夫婦別姓だと相続詐欺がしやすい」と
主張する選択的夫婦別姓の反対派
(非共存派)は、「苗字と相続は無関係
というのが意味不明」だそうです。


 


これは文字通り「相続と苗字は関係ない」です。
結婚改姓などで苗字が変わっても、
実の子であれば法定相続人になります。
12月16日エントリで触れたことです。

「夫婦別姓だと相続詐欺をしやすい?」

相続と苗字はなんの関係もないです。
苗字に関係なく、実の子は
法定相続人になります。
意味不明というほうが意味不明です。

実の子が結婚改姓や養子縁組によって
苗字が親と異なっていても、
法定相続人になれるわけです。


このあたりをわたしはツイッターでも、
この選択的夫婦別姓の反対派
(非共存派)にお話しました。


そうしたらこの反対派(非共存派)は
「法定相続人になる前の話をしている」
などと言ってきました。



これはどういうことでしょうか?
実の子は産まれたときから法定相続人です。
よって「法定相続人になる前」は、
産まれる前ということです。

この世に生を受ける前から、
相続に関してなにか問題になることが
あるということでしょうか?

実の子には「法定相続人になる前」が
存在しないと言えます。
この反対派(非共存派)は、
いったいなにが言いたいのかと思います。

posted by たんぽぽ at 22:48| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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