2021年12月16日

夫婦別姓だと相続詐欺をしやすい?

なにを思ったのか、夫婦別姓だと
相続で詐欺をしやすいと力説する
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)です。

 

この反対派(非共存派)は、なにを根拠に
こんなことを言うのかと思います。

夫婦別姓であることをどうやって
相続で詐欺に利用するのかと思います。
その詐欺の「手口」を知りたいです。



最初の選択的夫婦別姓の反対派
(非共存派)は、「名字と相続が
連動していないというのも意味不明」
などとも言っています。

相続と苗字はなんの関係もないです。
苗字に関係なく、実の子は
法定相続人になります。
意味不明というほうが意味不明です。

実の子が結婚改姓や養子縁組によって
苗字が親と異なっていても、
法定相続人になれるわけです。


よもや最初の反対派(非共存派)は、
「苗字が同じかどうかで相続権のある
家族かどうか判断する」などと
思っているのではないですよね?

そんな短絡的で愚昧なことを、
まじめに信じていたりしないですよね?
そういうことにしておきます。


posted by たんぽぽ at 22:23| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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