2021年10月16日

「他人に干渉しない=興味ない」ではない

10月15日エントリの続き。

タンバリンの「ゴンゾー」は、
「自分は夫婦同姓がよい、ほかの夫婦は
同姓でも別姓でもかまわない」は
「興味がない」とも考えられる
ということも言っています。

 

「興味がない」という人は、
図中の右端の「その他・わからない」を
回答すると思います。



「自分は夫婦同姓がよい、ほかの夫婦は
同姓でも別姓でもかまわない」は、
他人の苗字のありかたには干渉しない
スタンスを明確にしています。

そして「他人に干渉しない」というのが、
選択的夫婦別姓に賛成ということです。
「ゴンゾー」が念頭に置いている
「興味がない」とは違います。




posted by たんぽぽ at 10:39| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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