2021年04月11日

子どもの苗字が決まらない場合の措置

4月4日エントリの続き。

「夫婦別姓だと子どもの苗字でもめる」と
妄想する選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)の続きです。

 


現実問題として、夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字はその時点で
決まっていることが通常です。
よって子どもの苗字でもめる余地はない、
ということになります。

それでも形式的には利害の対立があるので、
夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字が決まらない場合の措置を
定めておくのが法的整合性だ、
という主張は成り立つと思います。


選択的夫婦別姓の問題にかかわるかたでしたら、
子どもの苗字が決まらない場合の
措置くらい考えています。
わたしもブログで前にお話したことがあります。

「子どもの苗字が決まらない場合の措置」

現実にほぼないとはいえ、
利害の対立が生じることではあります。
それゆえ夫婦別姓を選択した場合、
子どもの苗字が決まらない場合の措置を
定めておくのが法的整合性だ、
という主張は成り立つと思います。

その場合は、機械的に決めて
よいのではないかと、わたしは思います。
「戸籍筆頭者の苗字」でもよいでしょう。
夫婦別姓でも夫婦の戸籍は作られるので、
筆頭者は存在するからです。

機械的に決めたらトラブルになるなんて
ここで「おはよう東京」や言わないことです。
機械的に決めるのは、すでに子どもの苗字で
トラブルになっている状態です。
機械的に決めたことでトラブルが
起きるわけではないです。


「父の苗字に決める」「母の苗字に決める」
といった決めかたでもいいと思います。
いささかおおげさですが家庭裁判所で
調停することも考えられます。

すでにお話しているように、
夫婦別姓の場合で子どもの苗字が
決まらない事態がまずないです。
それゆえ子どもの苗字が決まらないとき
どうするかは、どうしても必要になってから
考えても、ぜんぜん遅くないと思います。


最初のツイートの反対派(非共存派)には、
つぎのリプライで直接反論がきています。


このツイートでは、最初の反対派
(非共存派)が裁判で解決することを、
持ち出していることを疑問視しています。

家庭裁判所の調停によらなくても、
子どもの苗字について解決する
取り決めはいくらでも考えられます。
それにもかかわらず、家庭裁判所に頼る
という発想しか出てこないのは
どういうことかという趣旨です。

一足飛びに家庭裁判所が出てくるのは、
くだんの反対派(非共存派)は
「よく妄想する」ので、現実に足がつかない
突飛な発想しか出てこない
ということかもしれないです。


posted by たんぽぽ at 20:32| Comment(2) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
変な方向に深く考えるからこちらは反論しにくいです。
Posted by イト at 2024年11月14日 23:07
彼ら反対派(非共存派)は、
「本性」を隠して主張を展開するから、
「変な方向」に「深く考える」ことに
なるのだと思います。

反論する際のポイントは
「本性」をどう隠しているかを
見極めることではないかと思います。
Posted by たんぽぽ at 2024年12月01日 19:49
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