2021年01月03日

スウェーデンと同じ制度設計ではない

1月2日エントリの続き。

政策研究センターの選択的夫婦別姓に
関するエントリは事実無根のことが多いことを、
わたしはツイッターでも「臥樹丸」に
簡単ながら言及しておきました。

 


そうしたら「臥樹丸」は、日本の法制審議会の
選択的夫婦別姓案は、スウェーデンと
同じ制度設計などと言ってきました。


政策研究センターのスウェーデンに関する
記述が事実に反することを示すと、
その返事がなぜ「スウェーデンと制度設計が同じ」
うんぬんとなるのかと思います。
会話が成り立っていないと思います。


「日本の法制審議会の選択的夫婦別姓法案は
スウェーデンと制度設計が同じ」という
「臥樹丸」の主張内容自体が事実に反します。

スウェーデンは1982年に家族法が
改正されましたが、夫婦別姓、夫婦同姓、
複合姓の3つの選択肢があります。

「夫婦別性 世界はどうなってる??」

スウェーデン

以前は父姓に統一するのを原則とし、
例外的に別姓とする慣習法があったとされるが、
1982年に同姓・複合姓・別姓が選択できることが
明文化された婚姻法が施行された。
日本で提案されている制度に近い制度とする
主張もあるが、複合姓も認められているので異なる。

日本の法制審議会の案はB案でも
夫婦同姓と夫婦別姓のふたつの選択肢だけです。
日本の法案には複合姓はないです。
よって日本の選択的夫婦別姓法案は、
スウェーデンと制度設計が同じでないです。

「新しい夫婦別姓訴訟・とまどい」

A案: 夫婦別姓、子どもの苗字は夫婦のどちらかに統一
(法制審議会が主張する案)
B案: 夫婦別姓、子どもの苗字は出生ごとに決める
(野党提出案)
C案: 民法上は夫婦同姓。戸籍に旧姓を記載できる。
(いわゆる旧姓の通称使用案)


リンクした遺産相続のサイトでは、
スウェーデンの選択的夫婦別姓に関して
「日本で提案されている制度に近い制度とする
主張もあるが、複合姓も認められているので
異なる」という言及があります。

政策研究センターやそのサイトを
真に受ける「臥樹丸」のような
選択的夫婦別姓の反対派を意識しての言及で
あろうことは想像にがたくないです。

念の入った記述を入れるということは、
このようにスウェーデンをdisる
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)が
多いということでもあると思います。
スウェーデンに関するデマの拡散には、
警戒する必要はあるでしょう。



posted by たんぽぽ at 22:24| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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