2020年11月30日

夫婦同姓の強制・いつわりのジェンダー平等

11月29日エントリの続き。

「選択的夫婦別姓を実現しないと、
いずれ国際社会から制裁を受ける」という
わたしの予想が不満な「ふうべるんぐ」は、
現行の日本の民法の婚姻に関する規定は
ジェンダー平等だなどと言ってもいます。

 

現在の日本の民法はジェンダー不平等で
あることは言うまでもないことです。

「現行法は男女どちらの姓も選べるから平等?」


日本も批准して履行する責務がある
女子差別撤廃条約の16条の(g)項は、
婚姻時の名字に関して夫婦で同一の
個人的権利を保障することを要求しています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html

第十六条
1  締約国は、婚姻及び家族関係に係る
すべての事項について女子に対する差別を撤廃するための
すべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(g)  夫及び妻の同一の個人的権利
(姓及び職業を選択する権利を含む。)

これは夫婦の双方が結婚改姓したくないと
思ったときに、同時にふたりの
名字に関する権利が保障される
必要があるということです。

現行の日本の民法では夫婦同姓が強制されます。
これあ夫婦のどちらかが改姓せざるを
えないということですから、
夫婦の双方が「同一の個人的権利」を
保障されないことになります。


現状の日本は婚姻全体の96%の
ケースにおいて女性が改姓します。
もとより女性が改姓すると決まっていて
選択の余地はないも同然です。

「結婚改姓する男性はほとんどいない」
「平成28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況」



男女どちらの名字を選ぶかなんて、
実質考えなくていい、女性が改姓するのが
あたりまえだからと、かかる事情について
はっきり言った人もいました。

「女性が改姓するから実質考えなくていい?」


日本の現状は「女性が改姓して
夫婦同姓と決まっている」のであり、
名字の権利は女性には保障されないという
ジェンダー不平等ということです。


本当に国際社会から日本が制裁を受けた場合、
その国際社会を説得できると自信があるなら、
「日本の夫婦同姓はジェンダー平等だ」と、
「ふうべるんぐ」は主張すればいいでしょう。

posted by たんぽぽ at 21:21| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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