「選択的夫婦別姓は現在まで問題に
ならずにきた」などと、ナイーブな認識を
示す反対派(非共存派)ですが、
「選択的夫婦別姓の実現は戸籍廃止論と
繋がっている」とも言っています。
だから
— P (@zicocouteican) July 16, 2020
問題にもならず
ここまできたわけでしょう?
なんだかの個人的事情で
夫婦仲が上手くいかなくなれば、あれは女性差別よーーっと便乗する奥さま方のツイートはそこかしこに転がっていますからね😥
本筋の選択的夫婦別姓は
夫婦別姓の布石。
かならずその先の戸籍廃止論と繋がっているわ
選択的夫婦別姓実現の目的は戸籍廃止
というのは、反対派(非共存派)に
ありがちな主張のひとつです。
選択的夫婦別姓に直接反対することは
むずかしいので、「推進派には別の目的がある」と
言って反対しやすくする
ということはあるのでしょう。
選択的夫婦別姓と戸籍廃止とは
直接的にはなんら関係がないです。
現在審理されている4件の夫婦別姓訴訟でも、
戸籍の廃止を主張しているものはないです。
「夫婦別姓訴訟・4件が同時に審理」
技術的なことに関して言えば、
戸籍を廃止しなくても、選択的夫婦別姓を
導入することはできます。
選択的夫婦別姓を導入した場合の
戸籍のフォーマットも考えられています。
1996年に選択的夫婦別姓が
実現すると思って、その直前から
あらかじめ用意していたものです。
「身分登録を夫婦別姓対応にする負担?」
「1戸籍にふたつでもファミリーネーム」
もうシステムは出来てますよー pic.twitter.com/evXG8rWGWc
— 手洗いうがい@わんわん (@Nzdaisukiikoiko) June 6, 2019
加えて、
— MAKI:) (@twimaqi) May 10, 2018
「法務省-戸籍情報システム標準仕様書(平成6年12月1日)参照。」
既に(24年前から)戸籍は、別姓夫婦が誕生できる仕様になっています。 pic.twitter.com/sTTgdfrq1V
かかる夫婦別姓対応の戸籍のフォーマットは、
推進派がみずから示すことがよくあります。
選択的夫婦別姓の推進派は、
戸籍の廃止を目的としていないことを
示しているとも言えます。
選択的夫婦別姓を推進しているかたの中に
戸籍を廃止して個人単位の身分登録を
導入しようとしているかたはいます。
選択的夫婦別姓を求めるかたは、
家族制度に関して問題意識があることも
多いので、現在の戸籍制度の問題も
気がついていることが多いのでしょう。
この場合、個人単位の身分登録の主張は、
選択的夫婦別姓の導入の主張とは
別個になされていることがほとんどです。
戸籍廃止と選択的夫婦別姓は、
直接的には無関係ということです。
選択的夫婦別姓と戸籍の問題を
結びつけて考えるのは、むしろ反対派です。
先日も八木秀次氏や宇佐美典也氏は、
戸籍の改変の負担が大きいことを理由に、
選択的夫婦別姓の導入に反対していました。
「夫婦別姓反対派のメディア出演」
「現状のまま導入すれば膨大な労力が?「選択的夫婦別姓」を阻む日本の戸籍制度の課題とは」
現在の戸籍制度はひとつの戸籍に
苗字がひとつと決まっています。
戸籍制度が選択的夫婦別姓の導入を
阻害する要素があることもたしかです。
反対派(非共存派)が今後も戸籍を理由に
選択的夫婦別姓の導入に反対し続ければ、
「戸籍の存在そのものが障害」と考えて、
選択的夫婦別姓の実現と戸籍の廃止を
結びつけて主張するかたも
出てくるかもしれないです。
まったく戸籍を理解していないと思いますよ。
先日も、戸籍で重婚や近新婚の有無や、
相続範囲を調べられるなんて、言っている
反対派(非共存派)がいました。
https://twitter.com/mukaituru/status/1663790369245626368
他人の戸籍なんて通常は閲覧できないです。
法曹関係者でさえ裁判のときしか
閲覧できないくらいです。
それなのになぜか選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)は、他人の戸籍をふつうに
閲覧できるつもりでいるみたいです。
自分が反対するのを、推進派の態度のせいに
することがよくあります。
そのような反対派(非共存派)は、
選択的夫婦別姓に反対するだけの
理屈や度胸がないのでしょう。
それで「人のせい」にして自分を
正当化しようというのだと思います。
「なにを言ったか」ではなく
「だれが言ったか」で判断するという、
「属人的判断」であるとも言えます。
「あの科学者の態度が気に入らないから、
相対性理論はまちがっていると
信じることにする」と言っているのと
同じくらいナンセンスなことです。
法曹関係者でさえ裁判のときしか閲覧できないくらいです。
法曹関係者の場合でも、依頼者が請求できる戸籍以外は裁判でも交付申請できませんよ。ちなみに裁判以外の相続手続等の場合も請求できます。
彼らの考えている戸籍と、現在の戸籍には差異があると思います。戸籍がコンピューター化されたことどころか、昭和改製により戸主制度が無くなったことも知らいないのかなと思います。
戸籍についての解説、ありがとうございます。
わたしも戸籍はそんなにくわしくないです。
戸籍が現在電算化されていることも、
戸主制度がなくなったことも、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
本気で知らない可能性があります。
そう思われても無理のない言動を
展開し続けていると思います。
反対派(非共存派)にとっての「戸籍」は、
現実の戸籍ではなく彼らが「信仰」している
「戸籍」かもしれないです。
現実の「戸籍」とまったくべつもので
あることはたしかそうです。
自分のあたまの中にある「戸籍」だと思います。
それは彼らの「信仰」と結びついているので、
つまりは「自分の信仰するもの」を
守りたいのでしょう。
もっと言えば、「結婚相手の女性に
望まない改姓をさせて、自分の苗字を
名乗らせて夫婦同姓にする」という
男性の独善だろうと思います。
http://taraxacum.seesaa.net/article/478163888.html
それをはっきり言うと自己中心的で
差別的の批判をまぬがれないので、
「戸籍がー」とか、まったく
べつのものを持ち出して
正当化しようとするのだと思います。