2020年05月09日

給付金の受け取りと旧姓使用

メインブログの5月4日エントリの続き。

あなたが世帯主で、コロナ補償の給付を
自分で申請できるとしても、ゆゆしい事態が
ありそうだというかたは、わたしのブログを
ご覧の中にはいると思います。

給付を受ける名義にしている苗字です。
選択的夫婦別姓の実現を望んでいる
苗字で苦労しているかたなら、
どんな手続きでも突き当たる問題です。

 
住民票と銀行口座のどちらか(あるいは両方)が
戸籍姓だと、そんな苗字を見るのが
気が滅入ったり苦痛だったり
ということもあると思います。



そうした心理的な負担感よりも、
もっと面倒なことがあるかたもいるでしょう。

銀行口座が戸籍姓でないと、
本人確認で手間取る可能性があります。
給付できないことにもなりかねないです。


本人確認のために、なにかの書類提出を
要求されるかもしれないです。
その書類を手配するために、
時間と手間と、場合によっては金銭的負担が
余計にかかることになります。


緊急を要するゆえにスピーディに
給付される必要があるコロナ補償なのに、
余計な負担が増えることで
スピード感に逆行することになります。


旧姓使用でじゅうぶんだと主張する
選択的夫婦別姓の反対派は、旧姓使用のせいで
補償の給付金が受け取れない可能性があったり、
受け取れても時間や手間が余計に
かかることを、どう考えるのかと思います。

彼ら反対派(非共存派)が旧姓使用の
あきらかな不便について、なんらかの解決策や
改善策を考えることはないようです。


posted by たんぽぽ at 21:53| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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