選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)
「令月院トーナス居士」は、「外国人との結婚は、
民法の婚姻規定の対象外」と言っていることも
問題にする必要があるでしょう。
外国人との結婚は、民法の婚姻規定の対象外。
— 令月院トーナス居士 (@akegarasu11) April 4, 2020
旧姓使用は「通称として」だから、分けて考えるべきですが、なぜ混同したいのですか?
外国人との結婚も民法の対象です。
「法の適用に関する通則法」で
外国人との結婚はどの国の法律を
適用するかが定められています。
メインブログの4月14日エントリと
4月16日エントリでご紹介してきた
「最高裁判決の崩し方」にちょうど出ています。
「【裏技編】「夫婦別姓訴訟」最高裁判決の崩し方」
24条1項の「婚姻の成立」は、
婚姻年齢や重婚の可否、再婚禁止期間などが
ありますが、これらは婚姻するものの
本国法によるとあります。
よって日本人配偶者は日本の民法が適用されます。
24条2項の「婚姻の方式」は、
どこで婚姻届けを出すかがあります。
外国で婚姻届けを出す場合は、
日本人どうしの結婚でも届けを出す
国の法律が適用されます。
日本で婚姻届けを出す場合は、
日本の法律が適用されます。
この日本の法律によって外国人との結婚は、
夫婦別姓が原則と定められます。
25条の「婚姻の効力」ですが、
ここでは日本人と外国人が結婚して、
日本で生活することを念頭にしていると思います。
よってここでも日本の法律が
適用されることになります。
国際結婚の場合、「婚姻の成立」だけは
日本人配偶者だけ日本の法律が適用されます。
「婚姻の方式」「婚姻の効力」は、
国際結婚でも日本の法律が
適用されることがわかりました。
とくに重要なのは苗字の選択をする
「婚姻の方式」であり、ついで日本で
夫婦生活をすることに関係する
「婚姻の効力」だろうと思います。
よって外国人であっても日本人と結婚して
日本で生活する場合は、その婚姻には
日本の法律が適用されることがわかりました。
かりに日本の法律の適用外の婚姻だったとして、
それがどう影響するのかと思います。
ここで問題にしているのは、
「夫婦別姓の子どもへの影響」です。
4月19日エントリでお話しましたが、
「子どもが自分の家庭の夫婦別姓を
どう思うか」は、どんな法律や制度で
苗字が決められようと関係ないことです。
「夫婦別姓であればかたちはなんでもよい」
日本の法律の適用外の夫婦別姓だと
子どもに問題が起きないけれど、
日本の法律の適用範囲の夫婦別姓だと
子どもに問題が起きるのでしょうか?
そんな不自然なことがあると
「令月院トーナス居士」は言うのなら、
具体的な根拠をしめしてほしいです。