2020年04月06日

夫婦別姓で事実婚でなく法律婚の自由

前のエントリの続き。

選択的夫婦別姓の問題の核心は、
「他人の自由を制限してよいかだ」という
わたしのブックーマークにリプライした
反対派(非共存派)は、もうひとりいます。

 

この選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
「結婚改姓できない人どうしには
事実婚がある」などと言っています。

ここでは「結婚改姓できない人どうしで
法律婚をする自由」を問題にしています。
よって事実婚がいくら自由でも、
法律婚をする自由がなければ、
「自由を制限している」ということです。


現在の日本の民法は夫婦同姓が強制され、
夫婦別姓の選択肢がないです。
夫婦別姓で法律婚ができないということは、
結婚改姓できない人どうしで
法律婚をする自由はない」となります。

このような「自由」を制限しているのは、
日本の民法に夫婦別姓の選択肢を
加えることに反対する人たち、
つまり選択的夫婦別姓の反対派です。


事実婚は法律婚にくらべて
認められる権利がかぎられることは、
言うまでもないことだと思います。

「読めば読むほど事実婚でふじゅうぶん」

それゆえ事実婚ではふじゅうぶんで、
夫婦別姓で法律婚できる
「自由」が必要になってくるし、
夫婦別姓で法律婚できないことは、
「自由を制限している」わけです。


posted by たんぽぽ at 22:15| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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