2020年02月28日

旧姓使用ではやはりふじゅうぶん

2月25日エントリの続き。

選択的夫婦別姓の反対派「筑後守」は、
「旧姓通称使用がある中、それ以上の
選択肢が必要な理由が分かりません」
ということも言っています。

「旧姓使用でじゅうぶん」という
反対派(非共存派)にありがちな意見です。

 


2017年の内閣府・男女共同参画局の
「旧姓使用の状況に関する調査報告書」
によると、旧姓使用を認めている企業は
全体の49.2%で半数にも満たないです。

「旧姓使用の状況に関する調査」

旧姓使用が認められている場合でも、
給与明細は戸籍姓しか認めないなど、
可能な範囲が限定されることが多いです。


2019年11月に、住民票、マイナンバーに
旧姓併記ができるようになりました。

「11月5日・住民票の旧姓併記が始まる」

この旧姓併記の住民票が本人証明となり、
旧姓使用が認められる場面は、
旧姓併記の住民票の施行以前から、
旧姓使用が可能だったところがほとんどです。

「効力はたいしてない住民票の旧姓併記」
「住民票の旧姓併記・その狭い有効範囲」

旧姓併記の住民票の施行によって
新しく旧姓使用が可能になった場面は、
ほとんどないのが現状です。

総務省の見解も旧姓併記の住民票は、
「旧姓での手続きが可能かどうかは
各企業の判断となる」というものです。
効力はほとんどないと、総務省がみずから
認めているということです。

「住民票の旧姓併記・総務省の見解」




現状の旧姓使用はきわめて限られた
範囲でしか認められないものです。
かりにもっと広範囲で自由に
旧姓使用ができたとしても、
ふたつの苗字を使い分ける煩雑さを
避けたいかたには解決にならないです。

旧姓使用はこのようにごく限定的にしか
苗字の問題を解決しないのであり、
まったくふじゅうぶんと言わざるをえないです。

苗字の問題をじゅうぶんに解決するには、
夫婦の双方が結婚改姓しないという
選択肢は必要と言わざるをえないです。


posted by たんぽぽ at 22:40| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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