2020年01月07日

日本でも夫婦別姓が原則の国際結婚

あの「民俗学」の選択的夫婦別姓の
反対派(非共存派)「東一」
に、
新年から知識を提供したかたについて、
物置きタンブラーの1月3日と
1月4日ポストでお話しました。

「あの「民俗学の人」にまた会ってブロックされた」
「新年から新しい知識を得られるのはいいことだ」

この親切で奇特なかたは、「東一」さんの
「日本では夫婦同姓が原則」に反論しています。

 


「夫婦同姓が原則」というのは、
日本国籍を持つ人どうしの結婚です。
日本人と外国人の結婚(国際結婚)では、
夫婦別姓が原則になります。

これについては、サイボウズ社長の
青野慶久氏らも、「法のもとの平等でない」として
訴訟を起こしているので、だんだんと
知られてきたことではないかと思います。

「青野慶久らの夫婦別姓訴訟・一審判決」

現在の法制度で同姓か別姓か選べる?

国際結婚は夫婦別姓が原則なのは、
外国籍のかたには日本の戸籍がないことがあります。
国際結婚してもそれだけでは
外国人配偶者の戸籍は作られないです。


もともとは国際結婚は夫婦別姓しか
選択の余地がなかったのでした。
夫婦同姓にしたいという要望が高まったので、
国際結婚でも夫婦同姓を選択できるよう、
1985年に民法が改正されました。

「国際結婚と苗字」

国際結婚の場合、なんら手続きをせず
そのままにすると夫婦別姓になります。
つまり夫婦別姓が原則ということです。
夫婦同姓を選択するには手続きが必要です。
半年以内なら役所の手続きだけですが、
半年を過ぎると家裁の認可が必要になります。

国際結婚で夫婦同姓を選択する場合、
日本人が外国人配偶者の苗字を
名乗るのは、わりあい簡単です。
外国人が日本人配偶者の苗字を名乗るのは、
条件や制限がつくことがあります。

「国際結婚における苗字の扱い」



付記:

わたしは2019年5月に「東一」のツイート
見つけて、前半の「夫婦別姓がよいなら
外国に移住すべし」に反論していました。


5月18日エントリにくわしく書いています。

「外国へ移住しなくても夫婦別姓」


posted by たんぽぽ at 22:34| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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