2020年01月05日

夫婦別姓でも配偶者に相続させたい

同性結婚は生物の目的に反すると言っていた
「ふじおかひろき」が、夫婦別姓に関して
よくわからないことを言っています。

「ふじおかひろき」に言わせると
夫婦別姓を選択するのは、財産を奪い取られない
ようにするための防衛だそうです。

 

これはどういうことかと思います。
選択的夫婦別姓の反対派によくある
「夫婦別姓だと配偶者の親の財産を
相続できない」ということでしょうか?

現行法の夫婦同姓の強制のもとでも、
配偶者の親の法定相続人にはなれないです。
夫婦同姓を選択しても「財産は奪い
取られない」ということです。

選択的夫婦別姓は結婚後の苗字にだけ
関係あって、相続とは関係ないです。
よって結婚改姓しても配偶者の親の
法定相続人になれないことは同じです。

それゆえ配偶者に自分の親の財産を
相続させないために、夫婦別姓を選択する
必要はないことになります。


「ふじおかひろき」は、配偶者が死んだら
財産の半分を相続できるという
主旨のことを言ってきました。


これはどういうことだ?としばし悩んだ結果、
夫婦別姓なら法律婚にならないから、
配偶者の法定相続人にならないことを
言いたいと考えられそうです。

「ふじおかひろき」のあたまの中では、
「夫婦別姓=事実婚」なのでしょう。
この認識について言いたいこともありますが、
いまは置いておきます。


選択的夫婦別姓の実現を求めるかたたち、
夫婦別姓を選択したいかたたちは、
配偶者を自分の法定相続人にしたいと
考えていると思います。

配偶者の法定相続人になれない事実婚を
選択するのは、そうしないと現状では
夫婦別姓を選択できないからです。
自分の苗字を守るための事実婚です。

配偶者を法定相続人にしたくないために、
事実婚を選択するのではないです。
実際、事実婚を選択しているかたは、
配偶者が自分の財産を相続できるようにするために、
遺言状を書くことが多いです。


選択的夫婦別姓が実現した場合、
夫婦別姓を選択しても、夫婦同姓の場合と同様、
配偶者は自分の法定相続人になります。

選択的夫婦別姓の実現を望んでいて、
配偶者が法定相続人となることに
反対するかたは、どこにもいないです。
夫婦別姓を選択するかたは、
配偶者を自分の法定相続人にしたくない
というわけではないということです。


posted by たんぽぽ at 13:40| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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