2019年12月20日

韓国と中国は法治国家でない?

「夫婦別姓は女性を家に入れないから
配偶者の親の財産の相続権がない」と熱弁する
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
「Pちゃん」は、夫婦別姓の国は中国と韓国で
これら2国は特異だと言ってきました。

「家族は同姓で当然・判明する範囲?」

中国、韓国は夫婦別姓がメインですが、
「女性を家に入れない」という法律はないです。
その方面からの反論をするかたもいました。

 

そうしたら「Pちゃん」はすごいことを言ってきました。
中国、韓国には法律がなく法治国家でないそうです。
ネトウヨの妄想が炸裂している感じです。



中国、韓国ともにふつうに法律のある法治国家です。
家族制度に関しても法律で定められています。
そして「Pちゃん」の認識に反して、
ジェンダー平等が法的に定められています。

中国は第二次世界大戦後、婚姻法が定められ、
ジェンダー平等のための夫婦別姓と
意味づけられるようになっています。
その後も数回の婚姻法改正で、
ジェンダー平等が強化されています。

「中国婚姻法」

最初の婚姻法は、中華人民共和国の建国(1949年10月1日)から
まもない1950年5月1日に公布施行され、同年6月の土地改革法、
労働組合法とともに建国期の「三大立法」と称された。
三大立法はいずれも中国社会の民主主義革命を目的としていたが、
婚姻法は儒教道徳に基づく家父長制の家族制度を廃止し、
「新民主主義の婚姻制度」を樹立するものであった。
基本原則は、(1)婚姻の自由、(2)一夫一婦制、(3)男女平等、
(4)女性・子供・老人の権利保護、(5)計画出産の実行、である。
(1)~(3)が近代法の基本原則であり、
これに(4)の社会的弱者の特別保護という現代法の要請が付加され、
さらに人口超大国の特殊事情に由来する原則の
(5)が設けられているのである。

韓国は2008年から実施された
新しい身分登録制度で、それまでの男性中心の
戸主制が廃止され、よりジェンダー平等的な
家族制度となっています。

「韓国で戸主制廃止-民法改正案が国会通過(2008年1月から実施)」

2005年3月2日に、戸主制廃止を柱にした民法の改正案が
韓国国会の本会議で可決されました。
235名の議員が投票し、結果は賛成161票、反対58票、棄権16票でした。
これによって民法から戸主制に関連する条項が削除され、
男性優先の戸主を中心に編成されてきた
「家」単位の身分登録システムが大きく変わります。


中国、韓国ではこのように家族制度が法律で
定められていることについて、ツイッターでも
わたしは「Pちゃん」にお話しました。



今度は「Pちゃん」は「韓国は法律の
運用方法を知らない」などと言ってきました。


最初は「法律はない」と「Pちゃん」は
言っていたのですが、反論されたので
「法律の運用方法を知らない」と
主張をずらしてきたものと思います。



韓国の戸主制の場合、男性中心で
ジェンダー差別的であるとして、
憲法裁判所が違憲判決をくだし、
その判決にもとづいて法律が改正されました。

儒教界などは、戸主制廃止によって
伝統的な家族共同体の文化がこわれると主張して
反対していますが、2005年2月3日には
憲法裁判所が戸主制に対して違憲判決を出すなど
廃止への流れは加速していました。

家族制度がジェンダー平等的に改正された
プロセスに関しては、韓国は法律の運用方法を
理解していると言えるでしょう。


posted by たんぽぽ at 22:54| Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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