2019年12月13日

家族は同姓で当然・判明する範囲?

前のエントリの続き。

選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
「Pちゃん」は、「家族が同じ名字」や
「夫婦別姓は家族として扱わない」ことは、
「判明する範囲で当然」と言っていきました。

「Pちゃん」の家族や名字に関する見識が、
だいぶ露呈していると思います。

 


この「判明する範囲」とはどこなのか、
という疑問が当然出てきます。
日本のごく一部という狭い範囲ではないか、
ということが考えられます。




「Pちゃん」は自分が調査して判明したのは、
夫婦別姓の国は中国と韓国であり、
この2国は特異だ、などと言ってきました。
だいぶネトウヨらしくなってきました。



フランス、ベルギー、スペイン、イタリア、
ケベック、シンガポール、ベトナム、サウジアラビアを
「Pちゃん」は調査しなかったようです。

これらの国は夫婦別姓が原則です。
これだけたくさんあれば「夫婦別姓は特異」
ということはぜんぜんないでしょう。




「選択的夫婦別姓」まで含めれば、
世界中のほぼすべての国が入ります。
イギリス、ドイツ、アメリカ合衆国、
スウェーデン、ケベック以外のカナダなどは、
「選択的夫婦別姓」を採用しています。

これらの国では夫婦同姓を選択する人が、
多いですが、夫婦別姓の選択肢もあって、
実際に選択する人も一定数います。


2019年の現在、選択的夫婦別姓は
ほとんどすべての国で認められています。
夫婦別姓が原則の国もたくさんあります。

「夫婦別姓・世界各国の状況は?」



夫婦別姓が原則の国は当然ですが、
選択的夫婦別姓の国で夫婦別姓を選択しても、
名字を理由に「家族として扱わない」
ということは、もちろんないです。

夫婦同姓が強制されるのは日本くらいです。
世界中で特異なのはむしろ日本です。





posted by たんぽぽ at 07:05| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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