「憲法はジェンダー平等を認めない」と思っている
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
「Pちゃん」は、さらにジェンダー役割の
固定化を正当化する主張をしてきました。
男女平等は男女が同じという意味ではなく、社会において男性及び女性がそれぞれの役割を果たし、それが尊重され敬意を払われるとされている。
— Pちゃん@加古川マラソンに向けてトレーニングの毎日です (@pchanMF) 2019年11月22日
勝手に憲法の解釈を変えては駄目ですよ。
典型的なジェンダー差別的思想です。
男女のジェンダー間に格差を主張せず、
表面的にジェンダー平等を装うという
巧妙なやりかたをする特徴があります。
これ「固定的性別役割分担意識」って言うんですよ。https://t.co/abEjdwxYp8
— 選択的夫婦別姓制度の実現へ (@bessei_family) 2019年12月5日
ジェンダーに関する憲法の規定については、
12月7日エントリでお話しています。
ジェンダーによって「差別されない」、
「同等の権利を有する」です。
「第3章 国民の権利及び義務」
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、
住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
「ジェンダーによって役割がある」という
主旨の規定はどこにもないです。
憲法の解釈を勝手に変えているのは、
「Pちゃん」にほかならないです。
付記:
「ジェンダーによって役割がある」なんて
「Pちゃん」が主張するような規定は
憲法のどこにあるのか?とツイッターで
直接「Pちゃん」に尋ねたかたもいました。
憲法24条読み直しましょう。
— nana/井田奈穂/選択的夫婦別姓・全国陳情アクション (@nana77rey1) 2019年11月22日
「社会において男性及び女性がそれぞれの役割を果たし、それが尊重され敬意を払われるとされている」
→?該当部分は以下のどちらでしょうか。 pic.twitter.com/Xl63vcfKTr
そうしたらなにを思ったか「Pちゃん」は
「小学校の勉強からやりなおせ」などと、
不可解な人格攻撃をしてきました。
「Pちゃんの主張する解釈ができる記述は
憲法のどこにあるか?」と訊いているだけです。
なぜこのような攻撃をされなければ
ならないのかと思います。
死ななきゃ治らないと言うつもりはないけど、小学校の勉強からやり直して下さい。国語の勉強をしているのではありません。法律の条文に書かれていることを判断するのは裁判所の仕事です。
— Pちゃん@加古川マラソンに向けてトレーニングの毎日です (@pchanMF) 2019年11月23日
画像の小学生の方がマシ。 pic.twitter.com/rlMwEmq6nd