2019年12月13日

憲法はジェンダー役割を固定しない

12月7日エントリの続き。

「憲法はジェンダー平等を認めない」と思っている
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)の
「Pちゃん」は、さらにジェンダー役割の
固定化を正当化する主張をしてきました。

 


典型的なジェンダー差別的思想です。
男女のジェンダー間に格差を主張せず、
表面的にジェンダー平等を装うという
巧妙なやりかたをする特徴があります。




ジェンダーに関する憲法の規定については、
12月7日エントリでお話しています。
ジェンダーによって「差別されない」、
「同等の権利を有する」です。

「第3章 国民の権利及び義務」

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、
住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

「ジェンダーによって役割がある」という
主旨の規定はどこにもないです。
憲法の解釈を勝手に変えているのは、
「Pちゃん」にほかならないです。



付記:

「ジェンダーによって役割がある」なんて
「Pちゃん」が主張するような規定は
憲法のどこにあるのか?とツイッターで
直接「Pちゃん」に尋ねたかたもいました。



そうしたらなにを思ったか「Pちゃん」は
「小学校の勉強からやりなおせ」などと、
不可解な人格攻撃をしてきました。

「Pちゃんの主張する解釈ができる記述は
憲法のどこにあるか?」と訊いているだけです。
なぜこのような攻撃をされなければ
ならないのかと思います。





posted by たんぽぽ at 07:00| Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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