2019年12月07日

憲法はジェンダー平等を定める

前のエントリの続き。

選択的夫婦別姓の反対派「Pちゃん」の
「夫婦別姓は女性の家族を一員としない」という
発言にもツイッターで反論がありました。

選択的夫婦別姓と憲法改正は関係ないし、
親権と相続も関係ないという主旨です。
12月6日エントリでわたしがお話したようなことです。

 

それに対する「Pちゃん」の反論は、
やはりなにが言いたいかわからないです。


選択的夫婦別姓と憲法改正は関係ない
というお話なのに、なぜ憲法はすべての
法律の上位法と言い出すのかと思います。


もっともわけがわからないのは、
「憲法はジェンダーを認めてない」です。
文章として意味をなしていないと思いますが、
言いたいことは「憲法はジェンダー平等を
認めていない」だろうとと思います。

現代社会においては、どこの国の憲法も
ジェンダー平等の規定はあると思います。
日本国憲法はジェンダー平等を規定しています。
14条でジェンダー差別を禁止しています。
24条には婚姻に関するジェンダー平等を
定めた規定があります。

「日本国憲法の条文」
「第3章 国民の権利及び義務」

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、
住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。




posted by たんぽぽ at 07:55| Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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