「夫婦別姓は女性差別」などと倒錯したことを言う
選択的夫婦別姓の反対派「Pちゃん」は、
なぜ女性差別なのかあとのリプライで、
その理由をくわしく言ってきました。
夫婦別姓は「女性を家族の一員としない」そうです。
反対派(非共存派)の定番の認識です。
やはりそう言ってきたかと思うところです。
女性を家族の一員としないということを認めるなら別姓でもよいと思います。もちろん憲法以下大幅に変更することになりますが賛成しますか?
— Pちゃん@加古川マラソンに向けてトレーニングの毎日です (@pchanMF) 2019年11月20日
少なくとも女性に親権は一切認められません。財産の相続は当然ない。直すところは他にも多数ありますが挙げればキリがない。
全て賛成ということですよね?
日本の家族関係の民法では、結婚したら
夫婦で新しい家庭を作るという扱いです。
戸籍の移動はそうなっています。
選択的夫婦別姓が導入されて
夫婦別姓を選択した場合も同様で、
夫も妻も新しい家庭の一員です。
「女性を家族の一員としない」なんて、
日本の選択的夫婦別姓にはない扱いです。
「女性を家族の一員としない」という
夫婦別姓はどこにあるのかと思います。
予想はつきますが、「Pちゃん」が自分で
あとから言うので、そのときお話します。
「Pちゃん」はさらに夫婦別姓だと、
「家族の一員でない」ことになる女性には、
親権も財産の相続権もないなどと言います。
選択的夫婦別姓が実現した場合、
夫婦別姓を選択しても親権は母親にもあります。
夫婦同姓を選択した場合と同様の扱いです。
結婚改姓と親権は関係ないです。
「親権がないから家族の一員ではない」と
いうことなら、夫婦別姓を選択しても
親権はあるので、女性は「家族の一員」です。
「結婚改姓しない女性には財産の相続権がない」
というのは、どういうことでしょうか?
夫の親の財産の相続だろうと思います。
配偶者の親の財産は、夫婦同姓が強制される
現行民法のもとでも相続権はないです。
結婚改姓しただけでは自動的には、
配偶者の親の財産の法定相続人には
ならないということです。
配偶者の親の法定相続人になるには、
配偶者の親と養子縁組をして、
法的な親子関係を持つ必要があります。
結婚して妻の苗字に改姓した男性が
妻の両親と養子縁組をすることがあるのは、
この相続対策のためです。
https://t.co/M439VBaEaH 「財産」というのは夫の親の財産のことですか? それなら夫婦同姓が強制される現在もないです。結婚改姓しただけでは配偶者の親の財産の相続権は得られないです #わたしは結婚改姓したくない
— たんぽぽ (@pissenlit_10) 2019年11月21日
https://t.co/Rk32zMnKYi 男性が妻の苗字に改姓すると、妻の両親と養子縁組して法的な親子になることが多い。これは「婿」が妻の両親の財産を相続できるようにするため。法的な親子にならないと、結婚改姓だけでは配偶者の両親の財産の相続権はないということ
— たんぽぽ (@pissenlit_10) 2019年11月21日
「Pちゃん」が主張する「夫婦別姓の場合
女性は家族の一員になれない」が、
「夫の親の財産の相続権がない」のことなら、
夫婦同姓を強制する現在でも
「女性は家族の一員になれない」です。
これも定期的に現れるんだよな。
— わんわん (@Nzdaisukiikoiko) 2019年11月20日
夫婦別姓こそ女性差別だーの人。
「改姓して家の一員になれるのですよ」
なれへんのになぁ。 https://t.co/9Neyiih2FX
選択的夫婦別姓は、婚姻時の苗字に
ついての規定をしているだけです。
親権や財産の相続権、介護の義務といった、
さまざまな民法上の権利や義務とは無関係です。
「選択的夫婦別姓の関連法規が膨大?」
そもそも親権や財産の相続権、介護の義務は、
夫婦同姓が強制される現行の民法でも、
苗字と連動せず関係のないことです。
選択的夫婦別姓のお話になると、
親権や相続権や親の介護の問題を持ち出す人は、
これらの権利や義務が苗字と連動していると、
誤解をしているのでしょう。