2019年11月16日

夫婦別姓はなにを子どもに転嫁する?

「父母の苗字が異なるとおかしくないか?」
力説する「アマジャーナル」のツイート
次のようなリプライがついています。

当然、選択的夫婦別姓の反対派ですが、
なにが言いたいのかよくわからないです。
「子どもに転嫁する」とはなんのことでしょうか?

 

選択的夫婦別姓を導入する根拠は、
望まない結婚改姓の不利益を防ぐためです。
夫婦別姓の家庭でも、子どもに望まない改姓を
転嫁などしていないです。


親が夫婦別姓の場合、子どもは15歳になれば
父母のいずれかの苗字を選ぶことができます。
これは「望めば改姓できる」であって、
「望まなくても改姓しなければならない」ではないです。

「子供の戸籍と姓」

子供が15歳以上になれば、子供が自主的な判断をし、
父母のどちらの氏を称するかを決め、
自分で氏変更許可の審判を申請できます。
「氏変更許可申立書」も「入籍届」も、
子供本人が直筆署名し、子供自らが届出人になります。
母親が親権者になっていない場合でも、子供の意思で、
母親の戸籍に入籍することが可能になります。

子どもが改姓するかどうかは任意です。
改姓したくなければ改姓しなければいいだけです。
親が夫婦別姓だど、なにをどのように
「子どもに転嫁」するのか、わからないです。

posted by たんぽぽ at 22:43| Comment(4) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
今結婚するときに法律上では姓の選択が自由なのに女性が男性姓を選択するのがほとんどなのは女性が望んでなる場合もありますが、どちらの姓を継続するかという親と親族含めた力関係、プレッシャーが起因しているからです。
別姓になるということは女性が姓の選択をしない代わりに子どもが姓を選択することになり、法律上では自由に選択できても両親や親戚のプレッシャーがあることで今の女性がほとんど夫姓を選択しているのと同じように本当に望んでいる姓を選択できないということです。それを女性から子どもへの転嫁だと言っているんだと思います
Posted by 筆頭者 at 2019年11月16日 22:56
筆頭者さま、コメントありがとうございます。
ご解説拝見しました。

>別姓になるということは女性が姓の選択をしない代わりに
>子どもが姓を選択することになり、

選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
夫婦別姓の場合、子どもの苗字をどう決めるかを
過剰に問題視するので、そのあたりと
関係するのだろうとは思っていました。


>今の女性がほとんど夫姓を選択しているのと同じように
>本当に望んでいる姓を選択できない

現実問題として夫婦別姓の家庭の子どもが
のぞまない改姓を強制されることは
ほとんどないと思います。
このエントリの反対派の考えることは、
おおよそ現実味がないと思います。

それでも反対派は、おうおうにして
自分の文化的偏見で異質な他人を語るので、
筆頭者さまがご指摘のことを
まじめに考えていても、ふしぎはないと思います。
Posted by たんぽぽ at 2019年11月17日 15:02
望まない改姓を強制される方だけでなく望んでいる改姓が親戚や親のプレッシャーまたは姓の継続の問題でできないのではという視点も持つべきでは?子どもは共に同居する両親どちらかと別姓なのですから違う姓を選択したかったと望むことはあることです。
Posted by 筆頭者 at 2019年12月06日 19:46
筆頭者さま

>望んでいる改姓が親戚や親のプレッシャーまたは
>姓の継続の問題でできないのではという視点

結婚改姓したい人、結婚改姓が必要な人は、
結婚改姓すればいいということは、
わたしを含めたほとんどの選択的夫婦別姓の
推進派は考えていると思います。

選択的夫婦別姓ですから改姓を望む場合、
結婚改姓するという選択肢はあります。
よって「必要な選択肢を設ける」という、
婚氏の制度でできることは、
すでになされていると言えます。

親や周囲の圧力はもちろん問題ですが、
婚氏の制度が扱うことではないと思います。
別途解決のための手段や施策が
必要になることだと思います。


>子どもは共に同居する両親どちらかと別姓なのですから
>違う姓を選択したかったと望むことはあること

子どもに関しては、15歳になれば
本人の意思だけで、両親の苗字のうち
自分の名乗りたいほうに改姓することができます。

これは現行法で認められていることで、
選択的夫婦別姓が導入されても変わりないです。
Posted by たんぽぽ at 2019年12月07日 08:08
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