東京新聞の記事にリプライした
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
「夫婦別姓を認める代わりに相続権を
放棄させろ」などとも言っています。
別姓を望むということは相手の家に入ることを拒否するということだから、夫婦別姓を認める代わりに相続権を放棄させたらいいじゃないか。
— エルにゃん (@6QQdiooXIgJdrat) 2019年9月14日
現在の民法では子の配偶者は
法定相続人にはならないです。
つまり結婚改姓して夫婦同姓になっても、
相続権はないということです。
もともと持っていない相続権なので、
夫婦同姓を選ばなくても夫婦別姓を選んでも、
相続権の放棄のしようはないです。
男性が改姓して妻の苗字を名乗る場合、
妻の両親と養子縁組して、いわゆる
「婿養子」のようになることがあります。
これは男性が妻の苗字に改姓しただけでは、
妻の両親の財産を相続できないので、
養子縁組して法的な親子関係になることで、
法定相続人になるという「相続対策」です。
同じ理由で、夫の両親の法定相続人になるために、
女性が夫の両親と養子縁組する
「嫁養子」もあっていいはすですが、
あまり普及はしていないようです。