2019年10月05日

子の配偶者は法定相続人にならない

前のエントリの続き。

東京新聞の記事にリプライした
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
「夫婦別姓を認める代わりに相続権を
放棄させろ」などとも言っています。

 


現在の民法では子の配偶者は
法定相続人にはならないです。
つまり結婚改姓して夫婦同姓になっても、
相続権はないということです。

もともと持っていない相続権なので、
夫婦同姓を選ばなくても夫婦別姓を選んでも、
相続権の放棄のしようはないです。


男性が改姓して妻の苗字を名乗る場合、
妻の両親と養子縁組して、いわゆる
「婿養子」のようになることがあります。

これは男性が妻の苗字に改姓しただけでは、
妻の両親の財産を相続できないので、
養子縁組して法的な親子関係になることで、
法定相続人になるという「相続対策」です。

同じ理由で、夫の両親の法定相続人になるために、
女性が夫の両親と養子縁組する
「嫁養子」もあっていいはすですが、
あまり普及はしていないようです。


posted by たんぽぽ at 22:38| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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