1992年の法制審議会の答申案に、
選択的夫婦別姓法案における子どもの名字の扱いが
すでにあることを指摘された「邪推」のかたは、
今度は「当の子どもの意見は
聞かないのか?」と言ってきました。
ツイートの続きの内容から判断して、
ある程度以上判断力を持つ年齢になった
子どもを想定していると思います。
(さすがに産まれたばかりの子どもが
自分で判断することは考えていないようです。)
当の子ども自身の意見は聞かないのですか?混血児の場合は成人したら自分の意志で選びますが。出生の時決められた姓が不都合な場合の選択権は子供には無いのですか?
— シルバー仮面は迅キョウスくん目指して修行中 (@NakanoYutaka) 2019年6月4日
現行民法でも、父母のいずれかと名字の
異なる子どもは、15歳になれば父母の名字のうち
名乗りたいほうを選んで名乗ることができます。
これは子ども自身だけで判断できます。
父母の許可は必要としないです。
手続きには「氏変更許可申立書」を提出しますが、
これも子ども本人が自分で署名して、
子ども自身が届け出人になります。
夫婦別姓の場合、父母は婚姻中です。
この「氏変更許可申立書」は父母が婚姻中であれば、
家庭裁判所の認可も必要としないです。
「子の氏の変更許可」
1. 概要
子が,父又は母と氏を異にする場合には,
その子は,家庭裁判所の許可を得て,
父又は母の氏を称することができます。
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって
父の氏を称している子が,母の戸籍に移り
母の氏を称したいときには,この申立てをして,
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお,父母が婚姻中の場合には
家庭裁判所の許可は必要ありません。
2. 申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
「子供の戸籍と姓」
子供が15歳以上になれば、子供が自主的な判断をし、
父母のどちらの氏を称するかを決め、
自分で氏変更許可の審判を申請できます。
「氏変更許可申立書」も「入籍届」も、
子供本人が直筆署名し、子供自らが届出人になります。
母親が親権者になっていない場合でも、子供の意思で、
母親の戸籍に入籍することが可能になります
夫婦別姓の家庭の場合、子どもが父母のどちらの
名字を選択するかは、すでに現行法で簡単に
手続きができるよう定められています。
わざわざ差別用語を使うのをやめろ。
— hakobune (@hakobune4) 2019年6月4日
現在でも15歳以上の子には改姓を申し立てることができます。
親が同姓か別姓かは関係ありません。