2019年06月20日

選択的夫婦別姓の関連法規が膨大?

6月18日エントリ6月19日エントリの続き。

「邪推」のかたは選択的夫婦別姓法案は、
関連法案が膨大だとも言っています。
それらへの影響が負担になるので、選択的夫婦別姓の
導入にメリットを感じないのだそうです。

膨大な関連法案とは、なにがあるのかと思います。
そんなにたくさんあったかと思います。

 

ようは選択的夫婦別姓の導入にともなって
改正が必要な法案のことなのでしょう。
わたしは最初、戸籍法のことかと思いました。

戸籍はもともと夫婦同姓が前提ですが、
これを夫婦別姓にも対応するよう、
書式を変える必要があります。
この部分に関する戸籍法を改正する
必要が出てくるということです。

戸籍法のいくつかの条文程度ですから、
「関連法規が膨大」とは言わないでしょう。
それでも選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)なら
「膨大」と言いつのる可能性はあります。



「邪推」のかたは「膨大な関連法規」について、
もう少し詳しく言ってきました。
「民法だけで1500条」「結婚その他子供の養育」です。
なにを考えているのか、少しわかってきました。


選択的夫婦別姓は、婚姻時の苗字に
ついての規定をしているだけです。
子どもの養育のことは、ぜんぜん規定していないし、
まったく関係ないことです。
結婚改姓にともなって親権が発生したり
消滅したりする、といったこともないです。


ほかにも、結婚や離婚による改姓によって
相続の権利や介護の義務が、発生や消滅をすると
思っている人もいるようです。
そういう人は、選択的夫婦別姓は相続や介護に
影響があると、思っているのでしょう。

相続や介護の義務や義務の発生、消滅と
結婚や離婚にともなう改姓とは無関係です。
よって選択的夫婦別姓を導入しても、
これらの義務権利への影響はまったくないです。

「邪推」のかたが想定していたものは、
このようなたぐいのことと思われます。
そうであれば、「邪推」のかたのいわゆる
「膨大な関連法案」は、ほとんどすべて
選択的夫婦別姓とは関係ないものと思います。



付記:

福島香織氏というもと産経新聞の記者が、
選択的夫婦別姓の是非に関して
延々と相続のお話をしていることがありました。

「夫婦別姓の偏見を相続に転嫁?」

最初に見たとき、選択的夫婦別姓のお話に
相続がどう関係あるのか、なぜ相続のお話を
ひたすら続けるのか、わたしにはまったく
わからなかったのでした。

福島香織氏も例によって結婚や離婚に
ともなう改姓と相続の権利とが関係あると
思っているのではないかと想像します。


posted by たんぽぽ at 23:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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