2019年05月18日

外国へ移住しなくても夫婦別姓

「夫婦別姓を選択したいなら外国へ行け、
日本は夫婦同姓の国だ」などと言っている、
選択的夫婦別姓の反対派です。

自分の独善を「日本文化」と考え、
それに従わないものを「日本が嫌だ」ということにして
排除しようとする、ネトウヨ的な排他主義です。
ようは「気に入らないやつは排除」です。

 

このツイートは、実はあの民俗学の人です。
2018年1月のツイートですが、
偶然わたしが眼にする機会が少し前にあったので、
いまさらながらですが、これを取り上げます。

「夫婦同姓は民俗学でいう慣習?」


実は外国に移住しなくても、日本人が外国で
婚姻届けを出して法律婚をすることはできます。
多くの国は法律婚をしている証明として、
「結婚証明書」を発行します。

結婚証明書は、その国の国籍や市民権がない
まったくの外国人でも、発行する国が多いです。
そうした国に、旅行のような一時滞在でも行けば、
国籍を持たない日本人でも、
婚姻届けが受理され、法律婚が認められます。

「外国で婚姻届けを出す」

日本の法律婚は、戸籍に結婚したことを記載します。
それゆえ外国人どうしでは、日本での法律婚はできないです。
それと同じ感覚で、外国でも配偶者のどちらかに
その国の国籍がないと婚姻届けを受理しないと、
最初の反対派(非共存派)のような人は
思っているのかもしれないです。

法律婚の証明に関しては、結婚証明書を発行する国が
むしろ多数で、グローバル・スタンダードです。
戸籍のような身分登録にマリッジステートを
記載するほうが少数で特例なくらいです。


日本人どうしで結婚する人たちが
夫婦別姓が目的で外国で婚姻届けを出す場合、
国籍がない人からの婚姻届けを受理する国で、
夫婦別姓を選択できる必要があります。

2019年現在、世界中のほとんどの国で
選択的夫婦別姓は認められています
よってどこであっても、外国人が法律婚できる国で
婚姻届けを出せば、夫婦別姓で法律婚できると考えてよく、
ほとんど問題ないと言えます。

2018年6月に夫婦別姓訴訟を起こした、
映画作家の想田和弘氏と妻の柏木規与子氏は、
日本人どうしですが、ニューヨーク州で婚姻届けを出して、
夫婦別姓で法律婚関係になっています。

「もうひとつの夫婦別姓訴訟」

外国に移住しなくても、日本人どうしの結婚でも、
外国で婚姻届けを出して、夫婦別姓を選択しているかたたちは
実際にいるということです。


外国で行って夫婦別姓で法律婚をする
実際の方法として、結婚式と婚姻届けの提出の
両方を一緒に行なう「リーガル・ウェディング」
利用することが便利です。

新婚旅行さきをリーガル・ウェディングが
できる国にして、旅行先で挙式して
夫婦別姓を選択して婚姻届けを提出し、
結婚証明書を発行してもらえばいいわけです。


外国に移住しなくても、日本人が外国で
婚姻届けを出して夫婦別姓を選ぶことはできますよ、
想田和弘氏はそうしていますよ、
というところまでお話したら、
「あの民俗学の人」は、わたしをブロックしました。


「あの民俗学の人」にわたしから直接ツイートするのは、
これで3回目だったりします。
それでついに「うぜえ」と思ったのかもしれないです。

わたしが「わんわんさんはもうブロックされている」と
つぶやいたので、「じゃあお前もブロックするよ」とでも、
わたしは思われたのかもしれないです。


すでにブロックされている選択的夫婦別姓の
推進派のかたがいらっしゃるのに、
いままでわたしがブロックされていなかったのが、
不思議なくらいではあると思います。


posted by たんぽぽ at 16:13| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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