2019年05月07日

選択的夫婦別姓・関係あっても問題ない

「四条烏丸」は自分は結婚改姓せず、
妻に改姓させて夫婦同姓で安住しているのですが、
「自分は配偶者と子どもがいるから、
選択的夫婦別姓問題には関係がある」などと思っていることを、
1月12日エントリでお話しました。

「選択的夫婦別姓・関係ないのはだれか?」

 


具体的にどう関係があるかですが、
わたしが考察したように「妻が旧姓にもどしたいと
言い出すこと」が問題だというのでしょうか?

もしかすると、現在の配偶者である妻が
旧姓にもどしたいと言い出すことを、
「四条烏丸」は気にしているのかもしれないです。


それでしたら「問題はない」と思います。
考えられるケースは以下の1.と2.のふたつがあります。

1. 「四条烏丸」は夫婦別姓でも構わない場合
妻が旧姓にもどしてもなにも問題はないです。

2. 「四条烏丸」は夫婦同姓にこだわる場合
今度は「四条烏丸」が改姓すればいいでしょう。
「四条烏丸」は妻の苗字を名乗ってよいと言っているので、
妻が旧姓にもどしても、夫婦同姓になれます。

「改姓してよいと言う男性の特徴」



選択的夫婦別姓問題は「四条烏丸」にとって
「関係あるかどうか」がもともとの論点なので、
この場合でも「関係ある」と言えるでしょう。
「問題あるかどうか」であれば「問題ない」になります。

ある社会問題が「自分に関係あるかどうか」を
気にするのは、「自分に問題があるとき」
であることを考えると、選択的夫婦別姓問題は、
「四条烏丸」にとっては、考えなくてもよい
「問題ない」ことになるでしょう。



付記1:

自分が妻の苗字に改姓してよいのは、
妻の実家の後継ぎになるときだけだと、
「四条烏丸」は言うのでしょうか?
それなら、女は無条件に改姓しなければならないが、
男は妻の実家の後継ぎになるときだけ改姓すればよいと、
「四条烏丸」は考えていることになります。

それは改姓の要求がジェンダーで非対称であり、
ジェンダー差別的ということになります。
「現行民法は男女どちらの苗字でも選べるから
ジェンダー平等」なんて言わないことです。


付記2:

「妻が旧姓にもどしたいと言うことが、
自分にとって選択的夫婦別姓が関係あることではない」と、
「四条烏丸」は言うのでしょうか?

それなら、具体的にどのようなことで
関係しているのか、お話していただきたいです。


posted by たんぽぽ at 22:58| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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